- どのような人が保育所を利用できますか。
保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に当てはまり、支給認定を受けた児童が保育所を利用できます。
保育を必要とする事由とは
次のいずれかに当てはまる必要があります。
- 就労している(月60時間以上)
- 妊娠中または出産前後である(産前産後各8週間)
- 保護者の病気やケガ、心身の障害がある
- 同居または長期入院などをしている親族の介護・看護をしている
- 火災・風水害・震災などの災害復旧にあたっている
- 求職活動をしている(起業準備を含む)
- 就学している(職業訓練校などでの職業訓練を含む)
- 虐待やDV(家庭内暴力)を受ける恐れがある
- 育児休業取得中に、すでに保育所を利用している子どもがいて、継続利用が必要である
- そのほか上にある内容に似通った状態として町が認めるとき
注:保育を必要とする状況を証明する書類(就労証明書、診断書、在学証明書など)が必要です。
注:16歳以上64歳以下の同居の親族が、上にある内容に当てはまらないときは、利用調整時の優先度が下がります。
どのような人が保育所を利用できますか。
更新日:2018年02月20日
お問い合わせ先
こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000