メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > よくある質問 > 子育て > 保育所・幼稚園 > どのような人が保育所を利用できますか。

どのような人が保育所を利用できますか。

更新日:2018年02月20日

どのような人が保育所を利用できますか。

保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に当てはまり、支給認定を受けた児童が保育所を利用できます。

保育を必要とする事由とは

次のいずれかに当てはまる必要があります。

  • 就労している(月60時間以上)
  • 妊娠中または出産前後である(産前産後各8週間)
  • 保護者の病気やケガ、心身の障害がある
  • 同居または長期入院などをしている親族の介護・看護をしている
  • 火災・風水害・震災などの災害復旧にあたっている
  • 求職活動をしている(起業準備を含む)
  • 就学している(職業訓練校などでの職業訓練を含む)
  • 虐待やDV(家庭内暴力)を受ける恐れがある
  • 育児休業取得中に、すでに保育所を利用している子どもがいて、継続利用が必要である
  • そのほか上にある内容に似通った状態として町が認めるとき

注:保育を必要とする状況を証明する書類(就労証明書、診断書、在学証明書など)が必要です。
注:16歳以上64歳以下の同居の親族が、上にある内容に当てはまらないときは、利用調整時の優先度が下がります。

お問い合わせ先

こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。