下水道施設は、道路や公園などのように町民全体が利用できる公共施設とは異なり、利益を受けるのは整備が行われた地域に住む人に限られます。その建設費を町全体から納められた税金だけでまかなうと、下水道の利益を受けない地域の人にも負担をかけることとなり、住民の負担方法としては公平ではありません。
このため、下水道施設の設置により生活環境の向上等の利益を受けることができる地域の人「受益者」に、建設費の一部を負担していただくこととなります。これが、受益者負担金です。
受益者負担金について
公共下水道を利用する受益者に負担していただくものを「受益者負担金」といい、一筆の土地に対して一度だけ負担していただくものです。下水道を使用「する」「しない」に関係なく下水道が整備され、処理区域内となれば、受益者負担金を納めていただくことになります。
「受益者負担金」の受益者とは
「負担金を納めなければならない「受益者」とは、原則として土地の所有者になります。ただし、その土地の地上権、質権、賃貸借、使用貸借などの権利が長期間に渡って定められている場合には、その土地の権利者が「受益者」となります。
「負担金を納める受益者の例
- Aさんの土地にAさんが家を建てAさんが住んでいる持ち家の場合 受益者Aさん
- Aさんの土地にBさんが家を建てBさんが住んでいる持ち家の場合 受益者Bさん
- Aさんの土地にAさんが家を建てBさんに貸している貸家やアパートの場合 受益者Aさん
- Aさんの土地にBさんが家を建てCさんに貸している貸家やアパートの場合 受益者Bさん
負担金の額
負担金は、1平方メートル当り500円です。(1坪当り約1,650円)負担金の総額は土地の面積(平方メートル)×500円で計算されます。
負担金の算出例
300平方メートルの土地を所有している場合
300平方メートル×500円=150,000円
注:負担金は、土地に対して1回限り負担していただくもので、全額納付された後に徴収されることはありません。
負担金の納付方法
負担金は5年分割で、さらに年4回の納期に分けて納めていただきます。
第1期 | 6月末 |
第2期 | 9月末 |
第3期 | 11月末 |
第4期 | 1月末 |
注:希望によって、一括で全額を納付することも可能です。
納入例 1年間の納入額は、150,000円÷5年=30,000円
1期の納入額は、30,000円÷4期=7,500円
負担金の徴収猶予
耕作中の農地や、受益者に災害等の不慮の事故が生じ、負担金を納めることが困難になった場合、下記の基準により負担金の納入が一定期間猶予されます。徴収猶予の理由がなくなった場合は、猶予されていた期間の負担金を一括して納めていただくことがあります。
徴収猶予の対象となる項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 備考 |
---|---|---|---|
裁判上の係争地 | 判決確定まで | 全額 | (更新)判定確定まで2年毎に更新 |
災害、盗難、その他の事故等により納付することが困難なとき | 2年を限度として町長が認定する期間 | 町長が認める額 | |
現況農地 | 5年 | 全額 | 現に耕作の用に供されなくなる時までの間。5年毎に更新をすることができる。 |
現況山林原野池沼等 | 5年 | 全額 | 住宅用地等、他の目的に転用されるまでの間。5年毎に更新をすることができる。 |
負担金の減免について
負担金は税金と異なり、公共用地を含む全ての土地が賦課の対象となります。
しかし、次のような土地で町長が認めた場合は、負担金の一部又は全部が減免されます。
減免の対象となるもの | 減免する率(%) |
---|---|
公共用地 (道路、公園、河川、広場、学校用地、社会教育施設、保育所、庁舎等) |
100%から50% |
私立幼稚園 | 50% |
宗教法人の境内地 | 50% |
墓地 | 100% |
2戸以上が利用し、通行の制限を設けていない私道 | 100% |
急傾斜地のため宅地化することが困難な土地 | 100% |
地域の自治会が供している公民館用地 | 50% |
生活保護法の生活扶助を受けている者(生活扶助の期間に限る) | 100% |
宅地開発区域内で下水道管の布設費を負担した土地 | 実状により決定 |
自らの所有地で、自己の居住の用に供する1画地1戸の住宅地でその面積が500平方メートルを超えている土地(土地を分割して住宅が建ったり、売買したりすることができないと認められる土地に限る) | 75%(500平方メートルを超える部分に限る) |