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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

更新日:2019年10月03日

指定給水装置工事事業者制度は令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されます。

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。

有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

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上下水道課 上水道工務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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