裁量階層世帯とは、心身の状況または世帯構成、区域内の住宅事情などから特に居住の安定を図る必要がある世帯のことで、収入基準が緩和されます。具体的には以下に示す世帯のことです。
なお、平成25年4月から、子育て世帯については中学生の子を持つ世帯まで対象をひろげたほか、新たに新婚世帯を追加しています。
- 60歳以上または60歳以上及び18歳未満の人からなる世帯
注:平成28年3月31日までは、60歳未満でも昭和31年4月1日以前に生まれた人は対象となります - 身体障害者(身体障害者手帳1級から4級)の人のいる世帯
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1、2級程度)の人のいる世帯
- 知的障害者(療育手帳重度または中度程度(療育手帳のB2またはBの軽度は除く))の人のいる世帯
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給法別表の特別項症から第6項症又は第1款症)のいる世帯
- 被爆者健康手帳の交付を受けている人で、かつ被爆の影響で医療の給付を受けていることを厚生労働大臣から認定された人のいる世帯
- 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した人)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人のいる世帯
- 平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた人がいる世帯
- 募集期間末日現在において中学校3年生までの子どもがいる世帯
- 婚姻届出から1年以内で、夫婦の合計年齢が80歳以下の世帯(事実婚を含む)