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屋外広告物について

更新日:2023年05月24日

屋外広告物とは

規制の対象となる屋外広告物とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。
このため、営利を目的とした商業広告だけでなく、非営利なものであっても常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物に該当します。

屋外広告物の規制

福岡県屋外広告物条例では、表示の際に許可が必要な地域や、広告物の表示を禁止する物件を定めています。

許可地域

屋外広告物を表示する場合、町長の許可が必要な地域 

岡垣町の許可地域

  • 国道3号・国道495号・県道原海老津線の道路及び路端から500メートルの区域

注:詳しくは都市建設課に問い合わせてください。

禁止物件

広告物を表示してはならない物件(抜粋)

  • 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
  • 街路樹、路傍樹及び保存樹
  • 信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー
  • 電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト他

立看板、はり紙、はり札等を表示してはならない物件

  • 街路灯柱、電柱、その他これらに類するもの

許可申請手続

広告物を表示する場合は、条例で定める適用除外の広告物を除き、許可申請が必要になります。また、許可申請には手数料が必要となります。

許可期間

  • はり紙、はり札、立看板、広告幕及びアドバルーンなど 1月以内
  • その他の広告物(上記以外) 3年以内

許可申請の手続きに必要なもの

新規または変更

  • 許可申請書
  • 付近の図面
  • 形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面
  • 表示の内容又は写真
  • 広告物設置承諾書(設置場所が他人の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類または写し)
  • はり紙、はり札については現物又は見本

更新

許可期間経過後も引き続き広告物を表示しようとするときは、期間満了の10日前までに更新手続申請を行ってください。

  • 許可申請書
  • 物件の現況のカラー写真
  • 広告物自主点検結果報告書(高さ4mを超える広告物を管理する屋外広告物管理者は、建築士または屋外広告士の資格を有する者)
  • 広告物設置承諾書(設置場所が他人の所有または管理に属するものは、その承諾を証する書類または写し)

注:許可申請書・広告物自主点検結果報告書は、下の関連ファイルからダウンロードできます。

申請方法

都市建設課に申請書一式を提出してください。

適用除外とは

社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準内で禁止地域や許可地域の規制の対象から除外されています。

適用除外となる広告物(抜粋)

  • 自己の事業所などの建物やその敷地内に自己の氏名や名称(会社名など)、事業内容などを表示するもの(許可地域に掲示するときは、表示面積の合計が15平方メートル以内であること。15平方メートルを超える場合は許可が必要になります。)
  • 他の法令によるもの(道路法、道路交通法、建設業法、消防法など)
  • 運動選挙用ポスター等(公職選挙法による選挙活動のために使用するポスター、看板)
  • 公共広告物(国及び地方公共団体が公共的目的で表示するもの)
  • 寄贈者名等表示広告物(公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示するもの)

屋外広告業の登録制度について

  • 福岡県内(福岡市、北九州市を除く)で屋外広告業を営むときは、県からの登録を受ける必要がありますので、手続きを行ってください。
  • 詳しくは、関連リンクを見てください。
  • 問い合わせ 福岡県建築都市部公園街路課 092-643-3757

罰則

 福岡県屋外広告物条例に違反すると、罰則が適用されることがあります。

関連リンク

お問い合わせ先

都市建設課 都市計画係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

メールでお問い合わせ

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