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4メートル未満の町道に接した土地に建築物などを建てるときは

更新日:2021年03月16日

建築物などを建てるときは、道路の中心線から2メートル未満の土地に塀などを建てることはできず、道路として使用しなければならないことがあります。
防災や住環境の向上のため、道路として使用しなければならない土地を町に寄付されるときに、一定の基準を満たせば町が測量や道路の整備などを行います。

注:道路として使用しなければならない土地を町に寄付しなくても、建築物などを建てることはできます

町の整備対象となる土地

次のすべてに当てはまるとき

  • 接している道路が町道である
  • 接している道路が4メートル未満である
  • 用途地域内の土地である

注:町の整備対象外となることもあります。建築物(倉庫・擁壁などを含む)の新築・増改築などを計画されるときは、事前に都市建設課まで連絡してください。

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お問い合わせ先

都市建設課 都市計画係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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