建築物などを建てるときは、道路の中心線から2メートル未満の土地に塀などを建てることはできず、道路として使用しなければならないことがあります。
防災や住環境の向上のため、道路として使用しなければならない土地を町に寄付されるときに、一定の基準を満たせば町が測量や道路の整備などを行います。
注:道路として使用しなければならない土地を町に寄付しなくても、建築物などを建てることはできます
町の整備対象となる土地
次のすべてに当てはまるとき
- 接している道路が町道である
- 接している道路が4メートル未満である
- 用途地域内の土地である
注:町の整備対象外となることもあります。建築物(倉庫・擁壁などを含む)の新築・増改築などを計画されるときは、事前に都市建設課まで連絡してください。