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農地を一時的に農地以外に利用するときは

更新日:2017年01月19日

農地の一時転用許可

農地を一時的(短期間含む)に次のような用途に転用するときは、農地法により県知事の一時転用許可が必要です。

  • 仮設事務所・仮置場・駐車場などに利用する
  • 砂採取による農地改良、埋立てなどの農地改良で土砂を捨てるために利用する

注:無許可で転用されたときは、現状復旧を求めることがあります。
注:許可前の事前着工については、許可が下りないことがあります。

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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