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トップページ > 町政情報 > 農林水産業 > 農業 > 農地改良行為(盛土・切土)をするときは

農地改良行為(盛土・切土)をするときは

更新日:2017年01月19日

農地に切土、盛土などを行い、その後も農地として利用する(農地改良行為)土地で、次のすべてに当てはまるときは、農業委員会への届出(農地改良届)が必要です。

  • 盛土を行うとき、耕作に適した良質土のみを使用する 
  • 施工期間が3カ月以内 
  • 施工面積が10アール以下 
  • 造成する高さが1メートル以下(傾斜地などで高低差があるときは、造成レベルから隣接地までの高低差が2メートル以下。ただし、山間地は3メートル以下) 
  • 工事施工後、おおむね3年間は農地として耕作する

注:上記以外の農地改良行為は、農地一時転用許可が必要です。
注:農地の維持管理上の、整地のための客土などは、届出の必要はありません

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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