農業委員会とは
農業委員会は、「地方自治法」および「農業委員会等に関する法律」に基づき、町に設置が義務づけられた、農業と農業者の利益を代表する行政委員会です。
町長が町議会の同意を得て任命した農業委員及び農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成されています。
農業委員の業務
優良農地の確保と有効利用のため、農地法や農業経営基盤強化促進法などに基づく業務(農地の貸借、権利移動、転用などに関すること)を行います。
農業委員会の会議
農地の所有権の移転等の許可(農地法第3条許可)や農地の転用許可(農地法第4条・第5条)等について、農業委員会で毎月、審議を行っています。
会議の日程
農業委員会の会議については、毎月10日を基本として開催します。会議の日時・場所については、決定次第農業委員会窓口に掲示します。
申請書の締切
毎月10日の会議で審議する農地法3・4・5条の申請については、会議の準備の都合上、前月の20日(休日の場合は、直前の平日)までに提出してください