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鳥獣被害対策用電気柵には安全対策を

更新日:2017年01月19日

電気柵は正しく設置し定期的に点検を

平成27年7月、静岡県で鳥獣被害対策用の電気柵による死傷事故が発生しました。電気柵は鳥獣被害対策として、効果的なものではありますが、適切な設置や管理が求められています。

電気柵を設置するときには、次の事項を守り、適切な設置をしてください。また、すでに設置している電気柵も、再度点検をお願いします。

電気柵を設置するときのポイント

  • 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(家庭用のコンセントなど)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置(PSEマークがあること)を使用する
  • 公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に、30ボルト以上の電源から供給する電気柵を設置するときは、危険防止のために15ミリアンペア以上の漏電が0.1秒以上起こったときに電気を遮断する漏電遮断機を設置する
  • 電気柵を設置した場所には、電源の種類や電圧の大きさに関わらず、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険である旨の表示を行う
  • 設置者または管理者は、断線の有無や通電状況の確認、そのほか破損個所など(危険表示板含む)がないか定期的に点検を行い、維持管理を徹底する

お問い合わせ先

農林水産課 振興係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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