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自転車安全利用五則を守りましょう

更新日:2023年01月23日

改定した自転車安全利用五則を守りましょう

令和4年11月1日から「自転車安全利用五則」が改定されました。
自転車は車の仲間です。改定された自転車安全利用五則を守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転を心掛けましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合、普通自転車は歩道を通行できます。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

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お問い合わせ先

地域づくり課 安全安心係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1310

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