マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から児童手当認定請求の手続きに本人確認が必要になりました。個人番号確認書類と本人確認書類の2種類が必要になります。詳しくは、「5.請求などの手続きと届出について」を見てください。
1.児童手当制度の目的
家庭などの生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
2.受給対象者(手当を受けることができる人)
岡垣町内に住み、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
注:父母がともに児童を養育しているときは、原則として恒常的に所得の高い人(生計中心者)が手当の受給対象者になります
その他手当の支給における原則
- 児童が日本国内に住んでいるときに支給します
- 父母が離婚協議中などで別居しているときは、児童と同居している人に優先的に支給します
- 児童養護施設などに入所している児童は、施設の設置者などに支給します
- 公務員の人は、勤務先から支給されます
3.手当の月額・支払い
児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月の15日(15日が金融機関の休日に当たるときは、その直前の営業日)にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関口座に振り込みます。手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始し、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
手当の月額
対象となる児童一人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
年齢区分 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 | |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円(注) | 支給なし(注) | |
3歳から小学生 | 第1,2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
- 第1子、第2子などの数え方は、18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設などに入所中の児童を除く)のうち年齢の高い順に、第1子、第2子と数えます。
4.所得制限限度額 ・所得上限限度額について(令和4年10月支給分の手当から)
- 表(1)未満の人 児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
- 表(1)以上(2)未満の人 特例給付(月額5,000円)を支給
- 表(2)以上の人 支給対象外
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
扶養義務者の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- 「収入額の目安」は給与収入のみ(控除前の額)で計算しています
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族などの数が6人以上の人の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
所得の計算方法について
所得額=総所得金額など-所得控除額-8万円
注:請求者1人分(生計中心者)の所得で計算します(世帯の所得ではありません)
所得判定対象の年について
支給対象月 | 所得判定対象の年 |
2月分から5月分までの手当 (申請月が1月から4月) |
前々年分の所得 |
6月分から1月分までの手当 (申請月が5月から12月) |
前年分の所得 |
5.請求などの手続きと届出について
児童が生まれたときや転入したとき、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに受給資格が生じたときは「認定請求書」の提出が必要です。
また、既に児童手当を受給している人で、手当の受給対象となっている児童のほかに、児童手当の受給対象の児童が増えたときは「額改定認定請求書」の提出が必要です。
- 原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます(新規認定請求・増額)
- 請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、請求もれのないよう注意してください
- 請求に必要な書類が揃わないときでも、請求書のみ先に受け付けることが可能ですので、まずは窓口で相談してください
- 出生や転出入が月末日のとき、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます
例:7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内):8月分から支給
例:7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後):9月分から支給
請求に必要なもの(全員必須)
- 請求者の印鑑
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の普通預金通帳
- 次の2点(マイナンバーの確認に必要)
請求者の個人番号確認書類
通知カードまたは個人番号カード
請求者の本人確認書類
次のいずれか
- 個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など、公的機関が発行する顔写真付の身分証明書を1点
- 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など、公的機関が発行する氏名・生年月日・住所が記載された書類を2点
状況に応じて必要なもの
手続きが必要なとき | 届の種類 |
児童が請求者と別居しているとき | 別居している児童の世帯全員の住民票 (続柄・本籍地の記載されたもの) |
児童が請求者の実子または養子でないとき | 監護・生計維持申立書 |
その他の届出
児童手当をすでに受けていて、次の表に当てはまるときは速やかに手続きをしてください。
手続きには印鑑と届出書類のほか、必要に応じて添付書類を持参してください。
増額に関する届出のときは、請求を行った月の翌月分から増額されます。
手続きが必要なとき | 届の種類 | 添付書類など |
養育する児童が増えたときまたは減ったとき | 額改定請求書(増額) 額改定届(減額) |
|
受給者が児童と別居するとき | 別居監護申立書 | 児童の世帯全員分の住民票 (続柄・本籍地記載のもの) |
離婚や施設入所などで児童を養育しなくなるとき | 受給事由消滅届 | 注:新たな受給者の請求が必要 |
振込口座の変更を希望するとき | 受給要件変更届 | 受給者名義の変更を希望する通帳 |
受給者が亡くなったとき | 未支払請求書 (未支払手当があるとき) |
受給対象児童の通帳 注:新たな受給者の請求が必要 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 | 注:勤務先への請求が必要 |
受給者が町外に転出するとき | 受給事由消滅届 | 注:転出先で請求が必要 |
6.現況届の提出が原則不要になりました
令和4年度から毎年6月頃に郵送していた現況届の提出が原則不要になりました。
詳しくは、下記の関連リンクを見てください。