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児童手当

更新日:2026年07月09日

手当の支給について

児童手当は、原則として毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日(15日が金融機関の休日に当たるときは、その直前の営業日)にそれぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関口座に振り込みます。手当の支給は、認定・額改定請求をした日の属する月の翌月分から適用され、支給事由の消滅した日の属する月分で停止します。

児童手当制度の目的

家庭などの生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

受給対象者(手当を受けることができる人)

岡垣町内に住み、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)以下の児童を養育している人

注:父母がともに児童を養育しているときは、原則として恒常的に所得の高い人(生計中心者)が手当の受給対象者になります。

その他手当の支給における原則

  • 児童が日本国内に住んでいるときに支給します。
  • 父母が離婚協議中などで別居しているときは、児童と同居している人に優先的に支給します。
  • 児童養護施設などに入所している児童は、施設の設置者などに支給します。
  • 公務員の人は、勤務先から支給されます。

手当の月額

対象となる児童一人につき、以下の表の年齢区分などに応じて支給されます。

児童手当月額

児童 第1子 第2子 第3子以降
3歳から高校生年代まで 月10,000円 月30,000円
3歳未満 月15,000円

19歳から22歳(年度末時点)の兄姉等を算定対象とする場合

19歳から22歳(年度末時点)の兄姉等について、監護相当・生計費の負担をしているときは、当該児童を算定対象とすることができます(児童養護施設などに入所中の児童・兄姉等を除く)。

【例】

児童 第1子
(19歳から22歳まで)
第2子
(高校生)
第3子以降
(中学生)
監護相当・生計費の負担あり 月10,000円 月30,000円
監護相当・生計費の負担なし 月10,000円 月30,000円
注:19歳から22歳の兄姉等を算定対象にするためには、別途手続きが必要です。


請求などの手続きと届出について

児童が生まれたときや転入したとき、受給者が公務員でなくなったときなど、新たに受給資格が生じたときは「認定請求書」の提出が必要です。
また、既に児童手当を受給している人で、手当の受給対象となっている児童のほかに、児童手当の受給対象の児童が増えたときは「額改定認定請求書」の提出が必要です。

  • 原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
  • 請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、請求漏れのないよう注意してください。
  • 請求に必要な書類がそろわないときでも、請求書のみ先に受け付けることが可能ですので、まずは窓口で相談してください。
  • 出生や転出入が月末日のとき、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が支給されます。
    例1:7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内):8月分から支給
    例2:7月30日に出生し、8月15日に申請(15日以後):9月分から支給

新規認定請求に必要なもの

  • 請求者の医療保険の加入関係を確認する書類(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 請求者の本人確認書類
    1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書
    2点必要なもの:年金手帳、児童扶養手当証書など、公的機関が発行する氏名・生年月日・住所が記載された書類

    状況に応じて必要なもの

    手続きが必要なとき  添付種類など
    19歳から22歳(年度末時点)の兄姉等を
    算定対象とするとき
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書
    • 兄姉等のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
    児童が請求者と別居しているとき
    • 別居監護申立書
    • 別居している児童の世帯全員の住民票(続柄・本籍地の記載されたもの)
      注:児童のマイナンバーを別居監護申立書に記載する場合は不要です。
    配偶者と別居しており離婚協議中であるとき
    • 児童手当等の受給資格に係る申立書
    • 離婚協議中であることがわかる書類
    児童が請求者の実子または養子でないとき
    • 児童手当受給資格に関する申立書


    その他の届出

    児童手当を既に受けていて、次の表に当てはまるときは速やかに手続きをしてください。
    手続きには届出書類のほか、必要に応じて添付書類を持参してください。
    増額に関する届出のときは、請求を行った月の翌月分から増額されます。

    手続きが必要なとき  必要な届出 添付書類など 備考
    養育する児童が増えたときまたは減ったとき 額改定請求書(増額)
    額改定届(減額)
    受給者が児童と別居するとき 受給要件変更届 別居監護申立書
    児童の世帯全員分の住民票(続柄・本籍地記載のもの)
    児童のマイナンバーを別居監護申立書に記載する場合は不要です。
    離婚や施設入所などで
    児童を養育しなくなるとき
    受給事由消滅届 新たな受給者による請求が必要です。
    振込口座の変更を希望するとき 受給要件変更届 変更を希望する口座の情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど) 受給者名義の口座に限ります。
    受給者が亡くなったとき 未支払請求書
    (未支払手当があるとき)
    受給対象児童の通帳 新たな受給者による請求が必要です。
    受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届 辞令書など 勤務先への請求が必要です。
    受給者が町外に転出するとき 受給事由消滅届 転出先で請求が必要です。
    算定対象になっている兄姉等の住所や職業等が変更になったとき 受給要件変更届 監護相当・生計費の負担についての確認書
    算定対象になる兄姉等が増えたとき 額改定請求書(増額) 監護相当・生計費の負担についての確認書
    算定対象になっていた兄姉等が算定対象でなくなったとき 額改定請求書(減額)

    現況届の提出が原則不要になりました

    令和4年度から毎年6月ごろに郵送していた現況届の提出が原則不要になりました。
    詳しくは、下の関連リンクを見てください。

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    こども未来課 こども未来係
    電話番号:093-282-1211(代表)
    ファクス番号:093-282-4000

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