現況届の提出が必要な人
毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、原則不要になります。
ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 子どもと別居している人(別居監護)
- 孫などを養育している人(養育監護)
- 離婚協議中で配偶者と別居している人 (同居父母優先)
- 配偶者からの暴力等により、住民登録が岡垣町以外の人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 法人である未成年後見人や、施設等の受給者
- 19歳から22歳の兄姉等が算定対象になっている人で、兄姉等が学生以外の人
- その他、町から提出の案内があった人
対象者には案内を送付します。必要事項を記入し、添付すべき書類と一緒に提出してください。
受付期間
毎年6月中
提出方法
同封している返信用封筒に入れてご返送ください。
注:切手は不要です。
注:郵送での提出のご協力をお願いいたします。
注:現況届後に、以下の変更事項があった人は届け出てください。
- 児童を養育しなくなったとき(施設入所等)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき
- 算定対象になっている19歳から22歳の兄姉等の状況(住所や職業など)が変更になったとき