現況届の提出が必要な人
毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、原則不要になります。
ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 子どもと別居している人(別居監護)
- 孫などを養育している人(養育監護)
- 離婚協議中で配偶者と別居している人 (同居父母優先)
- 配偶者からの暴力等により、住民登録が岡垣町以外の人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 法人である未成年後見人や、施設等の受給者
- その他、町から提出の案内があった人
対象者には5月末頃に緑色の封筒を郵送します。必要事項を記入し、添付すべき書類と一緒に提出してください。
受付期間
毎年6月中
提出方法
同封している返信用封筒に入れてご返送ください。
注:切手は不要です。
注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送での提出のご協力をお願いいたします。
注:現況届後に、以下の変更事項があった人は届け出てください。
- 児童を養育しなくなったとき(施設入所等)
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき
所得上限限度額
児童を養育している人の前年所得が次の表の(2)以上の場合、令和5年6月分(10月支給分)から、手当が支給されなくなります。手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には、改めて認定請求書の提出が必要になります。
- 表(1)未満の人 児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
- 表(1)以上(2)未満の人 特例給付(月額5,000円)を支給
- 表(2)以上の人 支給対象外
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |