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トップページ > 子育て・学び > 子育て支援 > 手当 > 児童手当の現況届の提出について

児童手当の現況届の提出について

更新日:2023年05月29日

現況届の提出が必要な人

毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、原則不要になります。
ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 子どもと別居している人(別居監護)
  • 孫などを養育している人(養育監護)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人 (同居父母優先)
  • 配偶者からの暴力等により、住民登録が岡垣町以外の人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 法人である未成年後見人や、施設等の受給者
  • その他、町から提出の案内があった人

対象者には5月末頃に緑色の封筒を郵送します。必要事項を記入し、添付すべき書類と一緒に提出してください。

受付期間

毎年6月中

提出方法

同封している返信用封筒に入れてご返送ください。
注:切手は不要です。
注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送での提出のご協力をお願いいたします。
注:現況届後に、以下の変更事項があった人は届け出てください。

  • 児童を養育しなくなったとき(施設入所等)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている人で、父母が帰国したとき

所得上限限度額

児童を養育している人の前年所得が次の表の(2)以上の場合、令和5年6月分(10月支給分)から、手当が支給されなくなります。
手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には、改めて認定請求書の提出が必要になります。

  • 表(1)未満の人 児童手当(月額15,000円または10,000円)を支給
  • 表(1)以上(2)未満の人 特例給付(月額5,000円)を支給
  • 表(2)以上の人 支給対象外
  (1)所得制限限度額(万円) (2)所得上限限度額(万円)
扶養親族等の数 所得額 収入の目安 所得額 収入の目安
0人 622 833 858 1,071
1人 660 875 896 1,124
2人 698 917 934 1,162
3人 736 960 972 1,200

お問い合わせ先

こども未来課 こども未来係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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