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結婚新生活支援補助金

更新日:2025年06月24日

町では、少子化対策として、子育て世帯などを対象とした定住促進に関する取り組みを行っています。
これに加え、経済的な理由で結婚をあきらめている人たちを経済的に支援し、結婚を実現できる取り組みも必要であると考えています。
そこで、新婚世帯の住宅購入・リフォームに関する費用やアパート・借家の家賃など住まいに関する費用、引っ越しにかかる費用を以下のとおり支援します。

対象

令和7年1月1日から令和8年2月27日までに婚姻届を提出し、次の全てに当てはまる新婚世帯

  • 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得金額の合計が500万円未満
    注:貸与型奨学金を返済している人は、所得額から年間返済額を差し引いた金額で計算します
  • 夫婦ともに婚姻届を提出した日時点で、年齢が39歳以下
  • 補助の対象となる住居が岡垣町内にあり、申請日時点で夫婦の双方または一方がその住所地に住民登録がある
  • 生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による補助などを受けていない
  • 町税などを滞納していない
  • 夫婦や同居している人が暴力団員ではない(暴力団員でなくなった日から5年を経過している)
  • 自治区及び組等に加入している
注:令和6年度に補助金の交付を受けた新婚世帯で、補助上限額に達しなかった新婚世帯も対象になります

支援の内容

令和7年4月1日以降に支払った次の費用の総額を対象とし、婚姻日における夫婦の年齢により決められた金額を上限に補助します。

補助上限額

  • 婚姻日時点の年齢が夫婦共に39歳以下の場合は、上限30万円
  • 婚姻日時点の年齢が夫婦共に29歳以下の場合は、上限60万円

住宅取得費用

結婚を機会に住宅を購入したときに支払った建物の購入費
注:婚姻日より前に取得した住宅の場合、婚姻日から起算して1年以内に婚姻することを前提に取得した住宅であること

リフォーム費用

結婚を機会に住宅をリフォームしたときに支払った建物のリフォーム費
注:住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象。倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外
注:婚姻日より前に実施したリフォームの場合、婚姻日から起算して1年以内に婚姻することを前提に実施した住宅のリフォームであること

住宅賃貸借費用

結婚を機会に借家やアパートなどの賃貸住宅を借りたときに支払った家賃や敷金、礼金、共益費、仲介手数料
注:勤務先から住宅手当を支給されているときは、上の費用から住宅手当の支給額を差し引きます
注:新婚世帯の2親等以内の親族が所有している物件は対象外

引越費用

結婚後の新生活を送るために引っ越しをしたとき、引越業者または運送業者への支払いにかかった費用

補助額の計算

(例)Aさん(婚姻日時点の年齢が夫婦共に39歳以下の世帯)の場合

  • 敷金・礼金 100,000円
  • 仲介手数料 50,000円
  • 引っ越し費用 20,000円
  • 家賃 月額50,000円
  • 住居手当 月額10,000円
  • 実質家賃負担額 50,000円-10,000円=40,000円

補助対象経費は、次の金額の合計額となります。

  • 敷金・礼金、仲介手数料、引越費用の合計額(170,000円)
  • 実質家賃負担額に家賃支払いが完了した月数を乗じた金額(40,000円×4カ月=160,000円) 
    注:支払いが完了した月数は、令和7年4月1日から令和8年2月27日までの期間内であれば、補助対象経費が上限に達するまで加算できます。

このとき、補助対象経費は、330,000円となるため、補助金額は、上限の30万円となります。

申し込み

令和8年2月27日(金曜日)までに次の書類をこども未来課に提出

必要書類

初めて申請する場合

  1. 申込書
  2. 戸籍抄本や婚姻届受理証明書など婚姻日と夫婦の生年月日が分かる書類
  3. 令和7年度所得課税証明書
  4. 町税などに滞納がないことを証明する書類
  5. 補助の対象となる住居の売買契約書や賃貸借契約書の写し
  6. 預金通帳など支払った費用を確認できる書類
  7. 引越費用に関する領収書
  8. 住宅手当支給証明書
  9. 貸与型奨学金の返済額が分かる書類
  10. 自治区及び組等加入証明書

令和6年度に補助金の交付を受け、補助上限額に達しなかった新婚世帯であり、継続して申請する場合

  1. 申込書(継続年度用)
  2. 住宅手当支給証明書
  3. 預金通帳など支払った費用を確認できる書類

注:継続して申請する場合、町から対象世帯へ案内を送付します。

申し込み後の流れ

申し込み内容に変更が生じたときは

補助金の交付を申し込んだ後、提出した申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに下の関連ファイルにある「補助金変更交付申請書」に変更となった内容を記入、変更内容に関係する書類を添付し、こども未来課に提出してください。
変更交付申請書を受け付けた後、内容を確認し、町から補助金変更交付決定通知書を郵送します。

交付決定通知書や変更交付決定通知書が届いたら、補助金を請求してください

申し込みを受け付けた後、町から補助金交付決定通知書を郵送します。同通知書が届いた人は、同封の請求書に必要事項を記入してこども未来課に提出または郵送してください。
なお、請求書様式は、下の関連ファイルからもダウンロードできます。

補助金の交付

補助金は、交付請求書を受け付けてから40日以内に、請求書に指定された金融機関の口座に振り込みます。
注:本事業は『福岡県地域少子化対策重点推進交付金』を活用し、実施しています。実施計画書は下の関連ファイルを見てください。

お問い合わせ先

こども未来課 こども未来係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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