令和6年12月2日から医療機関などを受診するときは、基本的にマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)が必要となりました。
今後、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者は医療機関などを受診するときは次の表のとおり受付に提示してください。
| 加入保険 | マイナ保険証の有無 | 令和7年8月1日から |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | マイナ保険証を持っている人 | マイナ保険証で受診 |
| マイナ保険証を持っていない人 | 資格確認書で受診 | |
| 後期高齢者医療保険 | マイナ保険証を持っている人 | マイナ保険証または資格確認書で受診 |
| マイナ保険証を持っていない人 | 資格確認書で受診 |
注:被用者保険の加入者で有効期限が記載されていない保険証の有効期限は令和7年12月1日です。
マイナ保険証の事前登録・電子証明書の設定方法
次の方法で設定できます。- スマートフォンでマイナポータルアプリから手続き
- セブン銀行ATMから手続き
- 住民環境課窓口で手続き
マイナ保険証の利用登録の確認方法
マイナ保険証は利用登録が必要です。現在のご自身の登録状況は、マイナポータルで確認することができます。
国民健康保険、後期高齢者医療の資格確認書について
現在発行している国民健康保険や後期高齢者医療の資格確認書は、記載されている有効期限まで使用できます。各種社会保険の健康保険証について
必要な手続きなどについては、勤務先や各保険者に問い合わせてください。マイナ保険証のメリット
- 過去の診療情報などに基づいたより良い医療を受けることができます。
- 事前申請をしなくても、高額療養費制度が適用されます。
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
利用登録の解除
マイナ保険証の利用登録は申請により解除できます。- 国民健康保険や後期高齢者医療の方は、健康づくり課窓口で手続きしてください。
- 各種社会保険の方は、勤務先や各保険者に問い合わせてください。

