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ひとり親家庭等医療費支給制度

更新日:2024年04月06日

ひとり親家庭の母子や父子などの医療費の自己負担額を助成します。
医療証を発行しますので、医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と一緒に提示してください。
なお、令和6年10月から自己負担額を減額します。
新しい医療証は9月中旬に郵送します。申請や手続きは必要ありません。

対象

次の全てに当てはまる人

  1. 岡垣町に住み、住民基本台帳に記載されている
  2. いずれかの健康保険に加入している
  3. 生活保護を受けていない
  4. 児童または扶養している人の所得が下の「所得制限限度額」を超えていない
  5. 次のいずれかに当てはまる人
    • 母子家庭の母および児童
    • 父子家庭の父および児童
    • 父母がいない児童
    • 民法に規定する扶養義務者で、配偶者のいない人が、父母のいない児童を養育している家庭の養育者と児童

注:児童とは、小学校就学後から18歳になる日以降の最初の3月31日までの子どもをいいます。
注:児童は、町外に住んでいても対象となることがあります。
注:小学校就学前の子どもは子ども医療費支給制度の対象になります。

所得制限限度額

所得制限限度額は、前年(1月から9月までの月分は前々年)の所得で判定します。

扶養親族などの数 対象者本人(児童)の限度額 扶養義務者の限度額
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
以降1人につき 38万円加算 38万円加算

注:対象者に老人控除配偶者や老人扶養親族があるときは1人につき10万円を加算
注:対象者に特定扶養親族や16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族があるときは1人につき15万円を加算
注:扶養義務者に扶養親族が2人以上あり、その中に老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人扶養親族のみのときは、1人を除いた1人につき6万円を加算)

助成の内容

医療機関での診療、薬代や補装具作成の費用など健康保険が適用される医療費の自己負担は、下の表のとおりになります。
なお、令和6年10月から、小学生から18歳までの通院時の自己負担額は、月500円までとなります。

区分 通院 入院
就学前まで 子ども医療を適用
小・中学生 800円/月 自己負担なし
16歳から18歳 800円/月 自己負担なし
800円/月 500円/日
月7日限度

注:18歳とは、18歳になる年の3月31日までをいいます。
注:負担額は1医療機関ごとの金額です。
注:医療機関に掛からず薬局で購入した薬の費用や入院時の食事代、おむつ代、保険外療養費、室料差額費用など医療保険適用外の費用は、全額自己負担となります。

加入手続きについて

この制度で助成を受けるためには、「ひとり親家庭等医療証」が必要になります。健康づくり課医療年金係で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • ひとり親家庭を証する書類(戸籍謄本や児童扶養手当証書、遺族年金証書など)

注:ひとり親家庭の状況により、必要な書類などが異なります。まずはご相談ください。

ひとり親家庭の要件に当てはまらなくなったときや加入している健康保険証、住所・氏名が変わったとき

健康づくり課医療年金係に届け出てください。

自己負担額以上の医療費を支払ったとき

福岡県外の医療機関を受診したときなど

県外での受診をしたときなど、自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の払い戻しが可能な場合がありますので、問い合わせてください。

手続きに必要なもの

  • 医療機関が発行した領収書
  • 保護者の通帳
  • ひとり親家庭等医療証
  • 健康保険証

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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