岡垣町に住むひとり親家庭の母子や父子などが、医療機関で診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成する制度です。
対象
次のすべてに当てはまる人
- 岡垣町に住み、住民基本台帳に記載されている
- いずれかの健康保険に加入している
- 生活保護を受けていない
- 児童または扶養している人の所得が下の「所得制限限度額」を超えていない
- 次のいずれかに当てはまる人
- 母子家庭の母および児童
- 父子家庭の父および児童
- 父母がいない児童
- 民法に規定する扶養義務者で、配偶者のいない人が、父母のいない児童を養育している家庭の養育者と児童
注:児童とは、小学校就学後から18歳到達後最初の3月31日までの子どもを指します
注:児童は、町外に住んでいても対象となることがあります
注:小学校就学前の子どもは子ども医療費支給制度の対象になります
所得制限限度額
所得制限限度額は、前年(1月から9月までの月分は前々年)の所得で判定します。
扶養親族などの数 | 対象者本人(児童)の限度額 | 扶養義務者の限度額 |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 |
注:対象者に老人控除配偶者や老人扶養親族があるときは1人につき10万円を加算
注:対象者に特定扶養親族や16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族があるときは1人につき15万円を加算
注:扶養義務者に扶養親族が2人以上あり、その中に老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人扶養親族のみのときは、1人を除いた1人につき6万円を加算)
助成の内容
医療機関での診療、薬代や補装具作成の費用など健康保険が適用される医療費の自己負担が下の表になります。
対象者 | 入院時の自己負担額 | 通院時の自己負担額 |
---|---|---|
小・中学生 | 無料 | 月800円まで |
そのほか | 1日500円まで (月7日まで) |
月800円まで |
注:負担額は1医療機関ごとの金額です
注:医療機関に掛からず薬局で購入した薬の費用や入院時の食事代、おむつ代、保険外療養費、室料差額費用など医療保険適用外の費用は、全額自己負担となります
手続き方法
この制度で助成を受けるためには、「ひとり親家庭等医療証」が必要になります。健康づくり課医療年金係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- ひとり親家庭を証する書類(戸籍謄本や児童扶養手当証書、遺族年金証書など)
注:ひとり親家庭の状況により、必要な書類などが異なります。まずはご相談ください。
医療証の使い方
町が交付する「ひとり親家庭等医療証」は、福岡県内の医療機関でのみ使うことができます。受診する医療機関の窓口に健康保険証と医療証を出してください。
福岡県外の医療機関を受診したときは
県外の医療機関などで診療を受けたときは、医療費を一時自己負担し、後日次のものを持って健康づくり課医療年金係で手続きをすれば払い戻しを受けられます。
手続きに必要なもの
- 医療費の領収書
- 印鑑
- 通帳
ひとり親家庭の要件に当てはまらなくなったときや加入している保険証、住所・氏名が変わったときは
健康づくり課医療年金係に申し出てください。