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重度障がい者医療費支給制度

更新日:2024年03月29日

重度障がい者の医療費の自己負担額を助成します。
医療証を発行しますので、医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と一緒に提示してください。

対象

以下の全てに当てはまる人

  1. 岡垣町に住み、住民基本台帳に記載されている 注:特定の施設に入所している場合、町外に住んでいる人でも対象となることがあります
  2. いずれかの健康保険に加入している
  3. 生活保護を受けていない
  4. 所得判定の対象となる人が、下の「所得制限限度額」を越えていない
  5. 次のいずれかに当てはまる
    • 身体障がい者(身体障害者手帳1・2級)
    • 知的障がい者(IQ35以下)
    • 重複障がい者(IQ36以上50以下で、身体障害者手帳3級)
    • 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)

注:対象となる人が小学校就学前のときは、子ども医療費支給制度の対象となります。
注:65歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。

所得制限限度額

所得制限限度額は、前年(1月から9月までの月分は前々年)の所得額で判定します。

対象者が高校生以上のとき

所得判定は、本人および配偶者、本人と同じ住所地に住む家族全員の所得額が対象となります。

扶養親族の数 本人の限度額 配偶者・家族の限度額
0人 360万4,000円 628万7,000円
1人 398万4,000円 653万6,000円
2人 436万4,000円 674万9,000円
3人 474万4,000円 696万2,000円
以降1人につき 38万円加算 21万3,000円加算

対象者が小・中学生のとき

所得判定は、父母の所得額が対象となります。

扶養親族の数 限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
以降1人につき 38万円加算

注:老人控除対象配偶者や老人扶養親族があるときは1人につき6万円を加算

助成の内容

医療機関での診療、薬代や補装具作成の費用など健康保険が適用される医療費の自己負担は、下の表のとおりになります。

区分 通院 入院
就学前まで 子ども医療を適用
小・中学生 500円/月 自己負担なし
16歳から18歳 500円/月 自己負担なし
18歳以上 500円/月 一般:500円/日
低所得:300円/日
月20日限度
注:18歳とは、18歳になる日以降の最初の3月31日までの子どもをいいます。
注:負担額は1医療機関ごとの金額です。
注:医療機関に掛からず薬局で購入した薬の費用や入院時の食事代、おむつ代、保険外療養費、室料差額費用など医療保険適用外の費用は全額自己負担となります。
注:精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けた人が、精神病床に入院するときにかかる費用は対象外。

低所得の人(住民税非課税の人)は

加入している健康保険の保険者が発行する次のいずれかを医療機関に掲示してください。

  • 限度額適用認定証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証

注:いずれも適用区分:「オ」、「低所得」、「区分I」、または「区分II」の記載があるもの

加入手続きについて

この制度で助成を受けるためには「重度障がい者医療証」が必要になります。健康づくり課医療年金係で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳などこの制度の対象となることが確認できるもの

注:転入などで岡垣町に所得判定に必要な情報がない人には、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

障がいの程度が軽くなったときや加入している保険証や住所・氏名が変わったときは

健康づくり課医療年金係に届け出てください。

自己負担額以上の医療費を支払ったとき

福岡県外の医療機関を受診したときなど

県外での受診をしたときなど、自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の払い戻しが可能な場合がありますので、問い合わせてください。

手続きに必要なもの

  • 医療機関が発行した領収書
  • 本人の通帳(18歳以下の方は保護者の通帳)
  • 重度障がい者医療証
  • 健康保険証

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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