18歳までの医療費の自己負担額を助成します。
医療証を発行しますので、医療機関で診療を受けるときは、健康保険証と一緒に提示してください。
なお、令和6年10月から自己負担額を減額します。
新しい医療証は9月中旬に郵送します。申請や手続きは必要ありません。
対象
健康保険に加入している、0歳から18歳までの子ども
注:18歳とは、18歳になる日以降の最初の3月31日までを指します。
注:ひとり親家庭等医療、重度障がい者医療の受給者は対象外です。
助成の内容
医療機関での診療、薬代や補装具作成の費用など健康保険が適用される医療費の自己負担は、下の表のとおりになります。
なお、令和6年10月から、小学生から18歳までの通院時の自己負担額は、月500円までとなります。
対象者 | 入院時の自己負担額 | 通院時の自己負担額 |
---|---|---|
小学校就学前 | 無料 | 無料 |
小学生 | 無料 | 月1,200円まで |
中学生 | 無料 | 月1,200円まで |
18歳まで | 無料 | 月1,200円まで |
注:負担額は1医療機関ごとの金額です。
注:医療機関に掛からず薬局で購入した薬の費用や入院時の食事代、おむつ代、保険外療養費、室料差額費用など医療保険適用外の費用は、全額自己負担となります。
加入手続きについて
この制度で助成を受けるためには、「子ども医療証」が必要になります。健康づくり課医療年金係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 子どもの健康保険証
注:申請者の所得状況を町が確認できないときは、別途証明書の提出や税の申告等が必要な場合があります。
加入している健康保険証や住所・氏名が変わったとき
健康づくり課医療年金係に届け出てください。
自己負担額以上の医療費を支払ったとき
福岡県外の医療機関を受診したときなど
県外での受診をしたときなど、自己負担額以上の医療費を支払った場合、医療費の払い戻しが可能な場合がありますので、問い合わせてください。
手続きに必要なもの
- 医療機関が発行した領収書
- 保護者の通帳
- 子ども医療証
- 子どもの健康保険証