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国民年金の案内

更新日:2024年04月06日

国民年金に加入する人

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人(学生を含む)は、国民年金に加入しなければなりません。
加入するとき、種別・住所などに変更があるときは健康づくり課で手続きをしてください。

加入の種類と保険料の納め方

種類 対象 保険料の納め方
第1号被保険者 20歳以上60歳未満で農業・漁業・商業などの自営の人や学生・無職の人 保険料は自分で納めます。
第2号被保険者 現役のサラリーマンなどの厚生年金被保険者や共済組合の加入者 個人で納める必要はありません。
(給与等から天引きされています。)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 個人で納める必要はありません。
(扶養している配偶者が加入している保険者が負担します。)
任意加入被保険者 厚生年金や共済年金に加入していない60歳以上の人。また、海外に住んでいる人で20歳以上65歳未満の人。 口座振替で納めます。

保険料は、口座振替、納付書払い、クレジットカード納付、電子納付があります。また、経済的理由などから保険料が納められないときは、申請すれば免除されることがあります。

こんなときは届け出が必要です!

どんなとき 内容 持参するもの
厚生年金保険・共済組合をやめたとき 国民年金加入の手続きをします。扶養している配偶者がいる人は一緒に手続きをします。 年金手帳または基礎年金番号通知書、離職日がわかるもの
厚生年金保険・共済組合の加入者の扶養からはずれたとき 国民年金第1号加入の手続きをします。 年金手帳または基礎年金番号通知書、
扶養からはずれた日がわかるもの
住所・氏名が変わったとき 住民票の届出と同時に手続きをします。 年金手帳または基礎年金番号通知書
付加保険料の納付を希望するとき 第1号被保険者で希望する人が、基本料に月額400円を足して納めます。 年金手帳または基礎年金番号通知書

支給される年金

種類 内容
老齢基礎年金
(65歳になったとき)
保険料を納めた期間と免除を受けた期間及びカラ期間等と合わせて10年以上あるとき
障害基礎年金
(病気やケガで障がい者になったとき)
次の要件を全て満たすとき
ア)初診日において国民年金の被保険者であること。または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること
イ)障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳に達する日の前日までに該当するようになったこと
ウ)障がいの原因となった病気の初診日の前々月で、保険料の納付期間が加入期間の3分の2以上のとき、または初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないとき
遺族基礎年金 死亡した人と生活を同じくしていた子のある妻、または子
(注:子は18歳未満、ただし、障がい(1、2級)のある人は20歳未満)
ア)死亡した人の保険料の納付期間が加入期間の3分の2以上のとき
イ)死亡した人が老齢基礎年金を受ける条件を満たしているとき
寡婦年金 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、何の年金も受けずに死亡したとき、10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金 国民年金保険料を3年以上納めていた人が年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給されます。

関連リンク

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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