- 介護保険料はどのように決定されますか。
- 介護保険料は40歳から64歳まで(第2号被保険者)と65歳以上の人(第1号被保険者)で決定の仕方が異なります。
40歳から64歳まで(第2号被保険者)
介護保険料は、国民健康保険や職場の医療保険など加入している医療保険の計算の仕方で決められ、医療保険料に上乗せして納めます。
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳となった月(1日生まれの人は前月)から個別に介護保険料がかかります。本人や同一世帯の人の町県民税の課税状況や、本人の前年中の収入・所得などにより25段階に分けられています。原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、年金額などによって納付書や口座振替(普通徴収)で納めることもあります。
詳しくは下の関連リンクを見てください。
介護保険料はどのように決定されますか。
更新日:2018年05月23日
関連リンク
- 介護保険料の決め方と納め方
- 保険料について(福岡県介護保険広域連合のホームページ)(外部サイトにリンクします)
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