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介護保険料の決め方と納め方

更新日:2015年02月28日

40歳から64歳まで(第2号被保険者)

介護保険料は、国民健康保険や職場の医療保険など加入している医療保険の計算の仕方で決められ、医療保険料に上乗せして納めます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

65歳となった月(1日生まれの人は前月)から個別に介護保険料がかかります。本人や同一世帯の人の町県民税の課税状況や、本人の前年中の収入・所得などにより25段階に分けられています。原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、年金額などによって納付書や口座振替(普通徴収)で納めることもあります。

「特別徴収」(年金から天引き)

年金が年額18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます。介護保険料は毎年8月に決定しており、前年度2月分の保険料と同額を4・6・8月で納め(仮徴収)、年間の介護保険料が決定後、仮徴収分の額を除いて調整された金額を10・12・2月に納付します。

ただし、年金が年額18万円以上でも次の場合は特別徴収に切り替わるまで普通徴収で納めます。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 福岡県介護保険広域連合外から転入したとき
  • 年度途中で介護保険料が変更になったとき
  • 年度途中で年金の種類や年金額が変更になったとき
  • 現況届の未提出や年金担保などで年金が支給停止になったとき
  • 年度初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったときなど

「普通徴収」(納付書・口座振替)

年金が年額18万円未満の人や年金を受けていない人は、送付される納付書や口座振替で納付します。原則として、8・9・10・11・12・1・2・3月に納めます。3月に65歳になった人などは4・5月に納める場合もあります。

お問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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