平成26年4月に災害対策基本法が改正施行され、市町村は避難行動要支援者名簿を作成することが義務付けられました。
岡垣町は、この法律に基づいて避難行動要支援者の要件に該当する人の名簿を作成し、日ごろからの見守りや災害が起こったときの避難の支援に役立てる仕組みをつくっています。
趣旨・制度概要
避難行動要支援者制度とは、自身や家族の力だけでは安全な場所に避難することができないため「災害時に助けてほしい」と意思表示(登録)をされた人たちの避難を、地域の人がお手伝いする制度です。
この制度を利用するには、災害時の避難に手助けが必要な人の情報を教えていただくとともに、その情報を平常時から地域や関係する機関に提供することに同意していただく必要があります。
対象者
次の1~6に当てはまる人
- 介護保険の要介護1以上の認定を受けている人
- 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている人
- 視覚障害、肢体不自由により身体障害者手帳3~6級の交付を受けている人
- 療育手帳「A」の交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている人
- 介護保険の要支援1・2の認定を受けている人で登録を希望する人
申請方法
対象者の「1~5」に当てはまる人
町の住民情報に基づき、自動的に避難行動要支援者名簿(対象者名簿)に登録しています。
しかし、関係機関と情報共有することへの同意を確認するため、申請書を提出していただく必要があります。
12月中旬に対象者に郵送している申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
対象者の「6」に当てはまる人
12月中旬に対象者に郵送している申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
その他
- 名簿登録は強制ではありません。また、登録で災害時の支援が保証されるものではありません。
- 対象者以外でも、避難の支援を受けたい人は事前に福祉課に相談し、下の関連ファイル「避難行動要支援者申請書」を福祉課に提出または郵送してください。
関係機関との名簿情報の共有
名簿に登録し、情報共有に同意された人の情報は、災害時に円滑な避難支援ができるように、平常時から関係機関に提供します。
また、災害発生時は、情報共有に同意されていない人の情報でも関係機関に提供することがあります。
名簿情報を共有する関係機関
- 自治区長
- 民生委員・児童委員
- 遠賀郡消防署
- 折尾警察署
- 避難支援者(協力員・支援員)
- 自主防災組織
- 町社会福祉協議会
- 町消防団
- 自衛隊
- その他の避難支援関係者・団体