犯罪で被害を受けた人や家族を亡くした人が、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかったときに、国が給付金を支給する制度です。
詳しくは関連リンクを見てください。
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更新日:2018年10月15日
犯罪で被害を受けた人や家族を亡くした人が、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかったときに、国が給付金を支給する制度です。
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福岡県警察本部被害者支援・相談課
電話番号:092-641-4141
または最寄りの警察署へ