町の地下水資源の保全・地盤沈下防止などのため、指導要綱を制定しました。対象者は、届出や定期的な報告などが必要です。
すでに井戸を設置している人も対象となることがあります。まずは問い合わせてください。
対象
町内で地下水採取を目的とし、1日あたりの採取量が最大10立法メートルを超える井戸を設置している、または新たに設置しようとする事業者
注:一般家庭用井戸、農業かんがい用井戸は除く
注:対象となる井戸をすでに設置しているときは、令和5年3月31日までに届出が必要
必要な届出・機器の設置など
- 井戸の設置届、工事完了届
- 採取量の測定機器の設置、毎月の採取量の報告
施行日
令和4年10月1日