メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 暮らし > 生活環境 > その他 > 井戸を利用している事業者の方は連絡を ― 地下水の採取に関する指導要綱を制定 ―

井戸を利用している事業者の方は連絡を ― 地下水の採取に関する指導要綱を制定 ―

更新日:2023年03月14日

町の地下水資源の保全・地盤沈下防止などのため、指導要綱を制定しました。対象者は、届出や定期的な報告などが必要です。
すでに井戸を設置している人も対象となることがあります。まずは問い合わせてください。

対象

町内で地下水採取を目的とし、1日あたりの採取量が最大10立法メートルを超える井戸を設置している、または新たに設置しようとする事業者
注:一般家庭用井戸、農業かんがい用井戸は除く
注:対象となる井戸をすでに設置しているときは、令和5年3月31日までに届出が必要

必要な届出・機器の設置など

  • 井戸の設置届、工事完了届
  • 採取量の測定機器の設置、毎月の採取量の報告

施行日

令和4年10月1日

関連ファイル

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。