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小売業、収集運搬業者などの皆さんへ

更新日:2020年02月14日

家電リサイクル法に基づいた対応をお願いします

平成13年4月に家電リサイクル法が施行されました。
近年、地球環境を守るためにモノを大切にし、限られた資源を有効に使う循環型社会を築くことが求められています。このような中、この法律は、比較的排出量の多い家電製品を対象に、関係者の役割分担を明確にし、製品の適正な処理や資源の有効利用を義務付けるものです。

小売業や収集運搬業を営んでいる人は、家電リサイクル法の内容を認識して、適切な対応を取ってください。

詳しい内容は、下の関連ファイルを見てください。

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お問い合わせ先

住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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