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犬と猫のマイクロチップ登録制度について

更新日:2026年05月11日

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップで販売される犬・猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ブリーダーやペットショップなどの犬や猫にはマイクロチップが装着され、これらを飼うときは飼い主の情報を登録する必要があります。
また、犬や猫を拾ったときやブリーダーやペットショップなどの販売業者以外から譲り受けたときに、動物病院でマイクロチップを装着した場合も飼い主の情報を登録する必要があります。
なお、すでに飼育している犬・猫がいる場合やマイクロチップが装着されていない犬・猫を譲り受けた場合、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください。

新たに取得した(生まれた)犬・猫へのマイクロチップの装着について

犬猫等販売業者(義務)

犬・猫が生後91日以上の場合

取得した日から30日以内または販売(譲渡)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着する必要があります。

犬・猫が生後90日以内の場合

販売(譲渡)の日までに装着する必要があります。

犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者(努力義務)

所有する犬・猫にマイクロチップを装着するよう努めてください。

マイクロチップの装着や確認等に関する注意事項

マイクロチップの装着は獣医療行為になるので、動物病院に相談してください。マイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。この証明書はマイクロチップの登録を受けるときに必要となるため、必ず受け取ってください。

マイクロチップ情報の登録などの手続きについて

マイクロチップを装着したら、情報の登録や各種届出をする必要があります。手続きは指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)にオンラインまたは郵送で申請することで行うことができます。
オンラインでの申請は下の関連リンク「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省ホームページ)」を見てください。
なお、登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要です。登録を受けると「登録証明書」が発行されます。

注:登録を受けた犬・猫の販売(譲渡)時には、マイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡す必要があります。また、販売(譲渡)時に、新たな所有者に所有者情報の変更登録をする必要があることを伝えてください。

マイクロチップの登録を受けた犬・猫の購入(譲受)後の所有者の変更登録について(義務)

マイクロチップが装着された犬・猫を購入(譲受)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。変更登録を受けると、新たな「登録証明書」が発行されます。

各種届出(義務)

  • 所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレスなどのほか、犬・猫の所在地の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に指定登録機関への届け出が必要です。
  • 犬・猫が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合も届け出が必要です。
    注:やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合は、動物愛護管理法第39条の7第6項の規定に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに、岡垣町役場住民環境課の窓口で新たに鑑札の交付を受けてください。

犬のマイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

⽝の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村⻑が環境⼤⾂に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村⻑に通知するとともに、通知を受けた市町村では⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる狂⽝病予防法の特例制度が令和4年6⽉1⽇以降始まりました。
岡垣町では令和7年4月1日からこの特例制度を適用しました。

お問い合わせ先

住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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