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犬を飼うときは

更新日:2023年09月14日

犬を飼うときは、法律や条例でいくつかの義務が定められています。飼い犬と飼い主の関係はもちろんのこと、地域の皆さんとの良好な関係を築くためにも、次のことを守りましょう。

犬の登録・鑑札の装着

生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に自治体に登録しなければなりません(一生に1回)。
登録すると、その証として鑑札が交付されます。
鑑札は、犬に装着しておかなければなりません。鑑札を紛失したときは、再交付申請が必要です。

  • 受付場所 役場住民環境課
  • 鑑札の交付 3,000円(再交付は1,600円)
  • 持ってくるもの 犬の情報(名前・生年月日・犬種など)注:申請時に窓口で記入

(関係法:狂犬病予防法)

狂犬病の予防接種・狂犬病予防注射済票の装着

狂犬病は、発症したら高確率で死に至る恐ろしい病気です。ウイルスを持った哺乳類に噛まれることで感染します。世界各国では、今日でも年間5万人以上の人が発症し、死亡していると報告されています。
予防接種は、犬を病気から守るためだけでなく、人への感染を防ぐためにも必要です(1年に1回)。接種すると、その証として注射済票が交付されます。注射済票は鑑札と同様、犬に装着しておかなければなりません。注射済票を紛失したときは、再交付申請が必要です。
予防接種及び注射済票交付の受付場所や費用は次の通りです。
(関係法:狂犬病予防法)

かかりつけの動物病院で接種する場合

  • 予防接種費用は病院で異なります
  • 注射済票の交付は別途役場住民環境課での交付となります

注:注射済票の交付は550円が必要です。(再交付は340円)
注:接種した動物病院で交付される注射済証が必要です。

町が実施する集合注射で接種する場合

  • 実施時期 毎年4月ごろ
  • 実施場所 役場・町内の公民館など
  • 予防接種費用 2,600円
  • 注射済票の交付 その場で交付します

注:注射済票の交付は550円が必要です。(再交付は340円)
注:詳しくは広報おかがきや町公式ホームページなどでお知らせします。

登録情報の変更届

引っ越しや譲渡などで犬の所在地、飼い主の名前や住所などが変わったときは、30日以内に変更届の提出が必要です。

  • 受付場所 役場住民環境課

(関係法:狂犬病予防法)

死亡届

飼い犬が死亡したときは、30日以内に死亡届の提出が必要です。

  • 受付場所 役場住民環境課
  • 持ってくるもの 鑑札、狂犬病予防注射済票

(関係法:狂犬病予防法)

係留

飼い犬は、柵やおりなどに入れるか、鎖などでつないでおかなければなりません。また散歩中はリード(引き綱)が必要です。なお、伸びるリードは事故防止のためにも散歩中は使用しないようにしましょう。
(関係法令:福岡県動物の愛護および管理に関する条例、岡垣町飼犬条例)

ふんの除去

飼い主は散歩などで道路や公園、その他の公共の場所でふんをしたときは、直ちにふんを片付ける必要があります。ふんは必ず持ち帰り、燃えるごみとして捨ててください。
また、飼い主は散歩の前に自宅で飼い犬の排泄を済ませたり、排泄した場所に汚れや臭いが残らないようにするなど、ふん尿による悪臭などで周りの人に迷惑をかけないようこころがけましょう。
(関係法令:福岡県動物の愛護および管理に関する条例、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、岡垣町飼犬条例)

事故届

飼い犬が人に危害を加えたときは、保健福祉環境事務所に届け出る必要があります。

  • 受付場所 宗像・遠賀保健福祉環境事務所保健衛生課生活衛生係
  • 電話番号 0940-47-0344

(関係法令:福岡県動物の愛護および管理に関する条例)

お問い合わせ先

住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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