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住居表示実施に伴う手続き

更新日:2020年03月25日

申請がなくても役場において自動的に変更されるものは次のようなものです。

役場で行うもの

以下のものなどの住所欄

  • 住民基本台帳
  • 印鑑登録原票
  • 戸籍簿
  • 選挙人名簿
  • 学齢簿

登記所で行うもの

土地・建物の登記簿の表題部所在欄

みなさんが、ご自分で住所変更の手続きをしていただく主なものは次のとおりです。

  • 土地、建物などの不動産所有者の住所変更登記
  • 会社などの法人及び代表者等の住所変更登記(法人のみ)
  • 運転免許証の本籍、住所の変更
  • 金融機関及び証券会社等の預金・証券等の住所の変更
  • 勤務先及び学校(町内の小中学校は役場でいたします)への住所の変更届
  • マイナンバーカードや在留カードなどの住所の変更
  • その他許可、認可を受けている場合

注:新しい住所に変更された証明書は役場(住民環境課)や東部出張所(東部公民館内)で無料発行します。
注:変更登記などの場合、証明書があれば登録免許税は免除になります。
注:変更登記申請書(用紙)は役場(住民環境課)や東部出張所で用意しています。

住居表示変更証明

お住みになっている区域で住居表示が実施された場合、住居の表示方法が変わるため、住所変更の届出が必要です。岡垣町で実施した場合、岡垣町の公簿については、内部事務として変更しますが、その他の官公庁等については、届出が必要な場合があります。

例:法務局の登記簿(所有者の住所欄、法人の所在欄等)、陸運局(車検証)、免許証
その際、住民環境課、東部出張所(東部公民館内)で住居表示変更証明書(無料)を交付します。

住居新築届(住居表示実施区域内のみ)

住居表示実施区域で、建物を新築されるか、又は、改築し出入り口が変更になった場合、届出が必要です。届出があって、初めて(住所の)番号を決定しますので、必ず届出をしてください。

お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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