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離婚届

更新日:2022年01月18日

閉庁日に離婚届を提出し、記入漏れや書類不備があるときは、後日来庁してもらうことがあります。
なお、離婚後も婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚後3カ月以内に別途手続き(離婚の際に称していた氏を称する届)をすることで、婚姻中の氏をそのまま使用できます。手続きは、離婚届の提出と同時に行うこともできます。

届出期間

協議離婚

届出の日から効力が発生します。

裁判離婚

調停の成立、審判または判決などの確定した日から10日以内に届け出てください。

届出人

離婚届

夫と妻 注:裁判離婚の場合は申立人

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

婚姻届を提出した際に氏を改めた人

届出地

届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

持ってくるもの

  • 離婚届書 注:協議離婚の場合は18歳以上の証人2人の署名が必要
  • 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届) 注:婚姻中の氏を引き続き使用したい人のみ
  • 届出人の本人確認書類 注:運転免許証など
  • 国民健康保険証 注:加入者のみ
  • マイナンバーカード 注:所有者で氏名が変わる人のみ
  • 調停離婚のときは調停調書の謄本、その他の裁判離婚のときはその謄本と確定証明書

注:未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者となるかを決めた上で届出をする必要があります。詳しくは問い合わせてください。

本人確認について

第三者による虚偽の戸籍届出防止のため、窓口で運転免許証などの身分証明書を提示していただき、確認させていただいています。

離婚などに伴う手続き

別居中や別居を考えている人、離婚による財産分与や年金分割など、対象者によって手続きが必要になる場合があります。
問い合わせ先などを下の関連ファイルに掲載しています。

関連ファイル

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お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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