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死亡届

更新日:2022年01月12日

閉庁日に死亡届を提出し、記入漏れや書類不備があるときは、後日来庁してもらうことがあります。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(死亡した日を含む。7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)

届出人

  • 親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主、家屋または土地の管理人

届出地

死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地か所在地のうちいずれかの市区町村役場

持ってくるもの

  • 死亡届書1通 注:死亡診断書の部分は医師などが記入

注:届出後、その他の手続きに必要なものをお知らせします。

お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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