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トップページ > 暮らし > 届出・証明 > 各種証明 > 住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度について

住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度について

更新日:2015年02月25日

平成26年4月1日から、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の人権その他の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知する制度を導入しました。

通知する場合

  • 住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合など

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍一部事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届出書の記載事項証明書

注:消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む。

詳しくは、関連ファイルの要綱をご覧ください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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