メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 暮らし > 届出・証明 > 住民異動届 > 出国の際の転出手続

出国の際の転出手続

更新日:2021年07月13日

日本から1年以上外国に行く場合,転出届を出してから出国してください。1年未満の短期の留学・外国出張などの場合は届を出さなくてもかまいません。ただし,出国後に国外滞在期間が延長になり,1年以上に及ぶ場合は,その時点で転出届を出してください。

A.届出人

  1. 本人または同一世帯の世帯員
  2. 「1」の方から委任状により指定された代理人

B.届出に必要なもの

  1. 窓口に来庁される方の本人確認書類
  2. 代理人による届出の場合,委任状

お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。