令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、下の関連リンクの法務省サイトを見てください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1. 戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名のフリガナをお知らせする通知を郵送します。注:住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)などを参考に作成します。
通知が届きましたら必ず内容を確認してください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
2. 氏や名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
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「1」の通知のフリガナがご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
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「1」の通知のフリガナが正しい場合、届出は不要です。通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。
3.市区町村長による氏や名のフリガナの記録
「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知のフリガナを戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更をすることができます
なお、「2」の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。