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平成30年1月2日以降に家を壊したら、土地の税金が減免されると聞きました。どのような制度ですか。

更新日:2018年05月18日

平成30年1月2日以降に家を壊したら、土地の税金が減免されると聞きました。どのような制度ですか。
通常、住宅が建っている土地については特例(住宅用地の特例)があり、税金が減額となっています。
家を壊し更地にすることによって、本来ならば特例が適用されなくなり、土地の税金が増額となります。
しかし、一定の要件を満たす家屋を取り壊した場合は、住宅用地の特例が適用された場合に減額となる税金と同額の減免をします。
なお、この制度は税法上で規定されているものではなく、岡垣町独自のものです。
詳しくは、下の関連リンク「住宅を取り壊した後の更地の固定資産税の一部を減免します」を見てください。

お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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