今後の利用が見込まれない空き家など一定の要件を満たす住宅を取り壊したときに、その敷地となっていた土地に係る固定資産税の一部を減免する制度を始めます。
この制度は、住宅を取り壊して更地にすることで、定住の受け皿となる新たな宅地として流通させ、定住の促進につなげていくことを目的に行うものです。
主な要件
住宅
次のすべてに当てはまるもの
- 昭和56年12月31日以前に建築した
- 居住用の家屋である(店舗などと一体となった併用住宅やアパートなどの共同住宅を含む)
- 今後、使用する見込みがない(空き家を含む)
土地
次のすべてに当てはまるもの
- 上の住宅を取り壊した年の1月1日にかかる土地の固定資産税に、住宅用地の特例が適用されている
- 上の住宅を平成30年1月2日以降に取り壊した後、建物(掘り込み車庫を除く)や構築物などを建設せず更地のままにしている
対象者
上のすべてに当てはまる土地の所有者(納税義務者または代表相続人・納税管理人)
注:ただし次のいずれかに当てはまるときは、対象外となります。また、減免期間中に次のいずれかに当てはまることが判明したときは、その事実が生じた日に遡って減免を取り消します。
- 町税や上下水道料金、保育料(私立保育所含む)などを滞納している
- 対象の土地が、営利目的で使用されている
- 岡垣町暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員である。または暴力団・暴力団員と密接な関係にある
- 不正な行為などで虚偽の申請を行った
- そのほか町長が減免することが適当でないと認める
減免期間
住宅を取り壊し、住宅用地の特例が適用されなくなった年度から5年間
(例)平成30年3月1日に住宅を取り壊したときは、住宅用地の特例が適用されなくなる平成31年度から5年間が減免期間となります。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、減免期間を終了します。
- 住宅が建設された
- 建物や構築物が建設された
- 相続以外(売買や贈与など)の原因で所有者を変更した
- 土地の適正な管理が行われず、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる
減免額
住宅用地の特例で減額される額と同額
住宅用地の特例とは
固定資産税が課税される年の1月1日に住宅用地として利用している土地には、税の負担を軽減する特例措置が設けられています。住宅用地とは、住宅の敷地となっている土地をいい、土地の所有者が自ら居住する家屋の敷地のほか、貸家や土地の所有者以外の人が所有する家屋の敷地も含みます。
住宅用地のうち200平米までの土地を小規模住宅用地といい、課税標準額が6分の1となります。
また、200平米を超えた部分は、その土地に建築された住宅の延床面積の10倍の面積を限度とし、課税標準額が3分の1となります。
申請手続き(住宅を取り壊す前に減免の対象になるか必ず確認してください)
減免を受けるためには、必ず次の手続きが必要です。
- 減免の対象要件を満たしているかを町に確認する
- 対象の住宅を取り壊す
- 家屋滅失届を町に提出する
- 現地調査を受ける(税務課職員が現地を確認します)
- 町から5月上旬に固定資産税の納税通知書が届く
- 上の納税通知書が届いたら、5月末日までに町に減免申請書を提出する
- 町から減免(可否)決定通知書と減免後の納税通知書が届く
- 指定された納期限までに固定資産税を納付する
注意事項
- 減免を受けるときは、毎年申請手続きをしてください
- 周辺住民の住環境に悪影響を与えないよう、草刈りなどをして土地を適正に管理してください
- 定住促進のため、土地の流通に努めてください