住宅用家屋証明書とは、個人が自己の居住のための住宅用家屋を新築または取得し、登記を行うときに税率の軽減措置を受けるために必要な書類です。
新築家屋の場合
要件
- 新築または取得後1年以内に登記をうけるもの
- 新築又は取得したものが住宅用として家屋に居住すること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区部所有されるものは、その建物が建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 事務所・店舗等と併用されるものは、その面積の90パーセントを超える部分が居宅であること
必要書類
- 住民票
- 登記申請書
- 確認済証及び検査済証
- 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の写し
建築後使用されたことのない建売住宅や分譲マンション等を購入した場合
要件
新築の場合と同じ
必要書類
新築の場合の必要書類に下記の書類が追加されます- 売買契約書又は売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)など
- 家屋未使用証明書
建築後使用されたことのある中古住宅等を取得した場合
要件
- 【令和4年3月31日以前に取得された住宅について】
取得の日以前20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築されたものであること。 - 【令和4年4月1日以後に取得された住宅について】
昭和57年1月1日以後に建築された住宅であること。 - 耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の提出がある場合は築後年数の制限はありません。
必要書類
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書又は売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)など
その他
抵当権設定登記のみを行うときは、金銭消費貸借契約書なども必要となります。
当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませていないときは、次のすべての書類も必要となります。
- 入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書
- 現在の住民票の写し
- 現住家屋の処分方法等が確認できる書類