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相続登記が義務化されます

更新日:2023年05月15日

民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
注:令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。

制度の主な内容

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要になりました。

相続登記をするには

不動産の所在地の法務局(登記所)へ申請をしてください。

その他

  • 制度や手続きについて、詳しくは下の関連リンク「福岡法務局 相続登記のご案内」を見てください。
  • 法務局では、手続案内も行っています(予約制)。
  • 具体的な相続に関する相談を希望する場合は、司法書士への相談も検討してください。

司法書士への無料電話相談

福岡県司法書士会 総合相談センター

  • 電話番号:0570-783-544
  • 受付時間:(相談)平日18時~20時
         (司法書士紹介)平日10時~16時

関連リンク

お問い合わせ先

福岡法務局 八幡出張所
〒806-0048
北九州市八幡西区樋口町7番1号
電話:093-641-7307(代表)

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