民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
注:令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象となります。
相続登記とは
相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
制度の主な内容
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要になりました。
相続登記をするには
不動産の所在地の法務局(登記所)へ申請をしてください。
その他
- 制度や手続きについて、詳しくは下の関連リンク「福岡法務局 相続登記のご案内」を見てください。
- 法務局では、手続案内も行っています(予約制)。
- 具体的な相続に関する相談を希望する場合は、司法書士への相談も検討してください。
司法書士への無料電話相談
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