メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 新築住宅に対する減税措置

新築住宅に対する減税措置

更新日:2015年03月30日

 住宅やマンションなど居住用の新築家屋は、一定期間の固定資産税が減額されます

主な要件

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額される範囲・減額される額

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられる部分のみです。そのため、併用住宅の店舗・事務所部分などは減額されません。 住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、そのすべてが減額対象になり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。

減額される額

減額される額は、減額対象に相当する固定資産額の2分の1が減額されます。

新築軽減の適用期間と手続き

  • 一般の住宅は3年間
  • 長期優良住宅は5年間
注:一般住宅は、申請の必要はありません。
注:長期優良住宅は、申請が必要です。申請に必要な書類(固定資産税減額申請書)は、役場の職員が家屋評価に伺ったときにお渡しします。

お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。