住宅やマンションなど居住用の新築家屋は、一定期間の固定資産税が減額されます
主な要件
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される範囲・減額される額
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられる部分のみです。そのため、併用住宅の店舗・事務所部分などは減額されません。 住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、そのすべてが減額対象になり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。
減額される額
減額される額は、減額対象に相当する固定資産額の2分の1が減額されます。
新築軽減の適用期間と手続き
- 一般の住宅は3年間
- 長期優良住宅は5年間
注:長期優良住宅は、申請が必要です。申請に必要な書類(固定資産税減額申請書)は、役場の職員が家屋評価に伺ったときにお渡しします。