登記をしている家屋・土地の所有者を変更したときは
登記をしている家屋、土地の所有者を変更したときは、法務局で所有権移転登記の手続きをしてください。所有者の変更は、法務局から役場に通知されます。
福岡法務局八幡出張所
住所 郵便番号:806-0048 福岡県北九州市八幡西区樋口町7番1号
電話番号:093-641-7307
土地、家屋を売買したとき
固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿または固定資産(補充)課税台帳上の所有者です。このため、年の途中で売買されたときも前所有者(賦課期日現在の所有者)に納めてもらうことになります。極端に言えば、1月2日に所有権を移転しても、1月1日現在の所有者に納税義務があります。
家屋を取り壊したとき
建物を取り壊したときは、役場税務課資産税係へ「滅失届」を提出してください。届けをされないとその建物への課税が継続されることになります(滅失登記をした場合を除く)。 なお、併用または専用住宅を取り壊した後の敷地は、住宅用地の特例(課税標準を6分の1又は3分の1とする)の適用がなくなります。
未登記家屋の所有者を変更したとき
家屋登記がされていない(未登記)ときは、役場税務課資産税係へ「家屋課税台帳登録名義人変更届(未登記物件)」を提出してもらうことによって所有者を変更します。
固定資産の所有者が亡くなられたとき
法務局で相続登記の手続きをされるまでの間、納税通知書などの固定資産税に関する書類を受け取る相続人の代表者を指定してもらう必要があります。役場税務課資産税係に「固定資産税代表相続人指定届」を提出してください。全資産の宛先が代表者に変わります。
注:この届出は固定資産税だけに限るもので、相続登記や相続税とは何ら関係ありません
納税義務者が町外に転出するとき
現在納税している人が、何らかの事情で町外に住所を移されるとき、納税通知書や課税明細書などの固定資産税に関する書類は転出先の住所に送ることになります。
固定資産税の納め忘れを防ぐために、転出される納税者が、町内に居住する人を納税管理人に定め、役場税務課資産税係に届け出ることで、納税に関する一切の事項を委任することができます。(納税管理人制度)