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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年05月18日

新築された日から10年以上経過し、高齢者や障害を持つ人などが居住する住宅で、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行ったとき、固定資産税の減額を受けることができます。

主要な要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)
  2. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了した住宅
  3. 次のいずれかの人が対象家屋に申請時居住していること
    • 65歳以上の人
    • 介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている人
    • 障害を持つ人
  4. 補助金などを除く自己負担額が1戸あたり50万円超であること
  5. 次のいずれかの工事に該当するもの
    • 通路又は出入口の拡張
    • 階段の勾配緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化(床材料を滑りにくいものに取り替える)

減額の内容

  1. 改修された住宅1戸当たり100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額
  2. 減額は工事完了日の翌年度1年度分
    注:「新築住宅に対する減額」「住宅耐震改修に伴う減額」と同時に減額されません
    注:バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることはできません

申告手続き

改修後3ヶ月以内に、次の書類を添付して減額申告書(バリアフリー改修)を税務課に提出してください。

  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 次の1から3のいずれかの書類
    1. 65歳以上の方の住民票の写し
    2. 介護保険被保険者証の写し
    3. 障害者手帳またはこれにかわるものの写し

注:改修後の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用の確認ができるもの)
注:上記添付書類の内で岡垣町が発行する写しは、担当課に確認しますので添付する必要はありません。

提出先

〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号
岡垣町役場 税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(内線273・274)

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お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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