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耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年05月18日

 昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、一定の要件を満たす耐震改修工事を行ったとき、固定資産税の減額を受けることが できます。

主要な要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了した住宅
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること
  • 耐震改修に係る1戸当たり工事費が50万円超であること

減額の内容

  • 耐震改修を行った住宅の固定資産税額の2分の1を減額
    ただし、1戸当り床面積が120平方メートルを超える住宅の場合は、120平方メートル相当分まで
    注:長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合は3分の2を減額

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年度分)

申告手続き

改修後、3ヶ月以内に次の書類を添付して「耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」を税務課に提出してください。

  • 上記耐震基準に適合した工事であることにつき地方公共団体(土木事務所)、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書
  • 耐震改修工事に要した費用を証する書類
  • 長期優良住宅認定通知書(写し) 注:該当する場合

提出先

〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号
岡垣町役場 税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(内線273・274)

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お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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