固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産の対象となる資産と納税義務者について
対象となる資産 | 納税義務者 | |
---|---|---|
土地 | 田、畑、宅地、山林、雑種地など | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却
資産 |
事業に用いることができる構築物、機械、船舶、航空機、車両、器具、備品など | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
注:所有者として登録(登記)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡しているときなどは、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者になります
税額決定について
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 決定された評価額及び課税標準額を記載した課税明細書を、納税義務者あてに送付します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
免税点
町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が下表の金額に満たないときは、免税点となり課税されないため、課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税通知書の発送と納期について
固定資産税の納税通知書は、課税明細書を同封して5月1日ごろに発送します。それをもとに固定資産税の納期は通常5月・7月・12月・2月の4回に分けて納めていただきます。