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産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します

更新日:2023/12/21

令和6年1月1日より、出産予定または出産した国民健康保険加入者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します。

対象者

国民健康保険に加入している人で、妊娠85日(4カ月)以降に出産した人(死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産を含む)
注:令和5年11月以降に出産予定または出産した人が対象となります。

対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
3カ月前 2カ月前 1カ月前 1カ月後 2カ月後 3カ月後
単胎 出産予定月
多胎 出産予定月
注:令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分のみ対象となります。

例:令和5年11月出産の場合
令和5年8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
出産予定月

免除額

対象期間相当分の所得割額と均等割額の全額

届出に必要なもの

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・出産予定または出産日が確認できるもの、単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できるもの(母子健康手帳、出生証明書等)
注:出産予定日の6カ月前から届出をすることができます。

提出先

健康づくり課 医療年金係

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お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)

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