新型コロナウイルス感染症の影響で後期高齢者医療保険料の納付が難しい世帯に対し、減免を行います。
詳しくは電話で問い合わせてください。事前に問い合わせていただくことで、スムーズに手続きできます。
注:後期高齢者医療保険料の納付書は7月に発送予定です。
申請方法
岡垣町役場税務課窓口で受け付けますが、感染拡大防止の観点から郵送でも申請できます。
下記の1から3までの書類に必要事項を記入し、4の添付書類とともに提出してください。
なお、1から3までの書類はページ下部から印刷できます。
注:印刷環境がない人には申請書などを郵送しますので、電話か下のお問い合わせフォームから問い合わせてください。
提出書類
- 後期高齢者医療保険料減免申請書 (世帯内の被保険者の人数分)
- 令和2年及び3年分収入申立書
- 理由書
- 令和2年および3年分の帳簿や収支内訳書の写し
対象となる後期高齢者医療保険料
令和3年度に係る現年度分及び過年度分(令和2年度相当分)の保険料(以下「令和3年度分保険料」という。)であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている後期高齢者医療保険料。
対象となる条件
次のいずれかにあてはまる世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が減少し、次の1から3までのすべてに該当する
- 令和3年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額が令和2年中の10分の3以上
- 令和2年中の合計所得金額が1,000万円以下
- 減収した事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下
減免額
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負ったときは、全額が減免の対象となります。それ以外の場合は下記の算定方法により減免します。
減免額の算定
減免額=A×B÷C×減免割合(D)
A:後期高齢者医療保険料額
B:主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和2年中の所得額
注:減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額
C:主たる生計維持者及び世帯すべての被保険者の令和2年中の合計所得金額の合計額
減免割合
令和2年の合計所得金額(B) | 減免割合(D) |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注:主たる生計維持者が事業等の廃止や失業したときは、令和2年の所得金額にかかわらず減免対象の保険料(A×B÷C)を全額減免します。
ただし、Cについて主たる生計維持者以外の方で所得がある場合、その所得は減免対象外となります。
注:減少した事業収入等に係る令和2年の所得金額が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象となりません。