岡垣町役場や若松税務署などで令和7年分の申告受け付けが始まります。早めに必要な書類を準備し、計画的に申告しましょう。
今年から、岡垣町役場での申告は完全予約制です。下の「予約の流れ」に沿って必ず予約をした上で来場してください。予約なしで来場された場合、受け付けはできませんのでご了承ください。
岡垣町役場での受け付け(確定申告・町県民税申告)
とき
- 令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで 注:土曜日・日曜日・祝日を除く
- 9時から12時まで、13時15分から17時まで
注:事前予約が必要となりますのでご注意ください。
ところ
岡垣町役場 3階 大会議室
予約の流れ
1.自分の申告内容と受付日を確認する
申告内容によって受付日や受付方法が異なります。
| 申告内容 | 受付日 | 受付方法 |
|---|---|---|
| 1.次のいずれかに当てはまる人 A:住宅借入金等特別控除(1年目) B:青色・白色申告 (営業・農業・不動産) C:消費税申告 |
・2月19日(木曜日) ・2月20日(金曜日) ・3月3日(火曜日) ・3月4日(水曜日) |
A・B(青色申告)・C 税理士による対面受付 B(白色申告) 職員による対面受付または 本人によるスマホ申告 |
| 2.1がなく、公的年金所得がある人 または、どれにあてはまるか 分からない人 |
上記を除く受付日 | 職員による対面受付 |
| 3.1、2以外の人 (例:給与所得など) |
本人によるスマホ申告 注:職員がサポートします 注:スマホがない方のために 共有パソコンあり |
以下に当てはまる人は役場で受け付けできません
- 土地・建物・株式などを売った人(譲渡所得のある人)
- 山林所得がある人
- 暗号資産(仮想通貨)による利益や損失がある人
- 令和6年分以前の確定申告をする人
- 配当所得(総合課税を除く)がある人
- 配当所得のうち、特定口座年間取引報告書がある人
2.来場希望日と予約期間を確認する
来場日ごとに予約期間が異なります。来場希望日の予約期間を確認してください。なお、予約は来場希望日の2日前までに行ってください。
| 予約期間 | 来場日 | |
|---|---|---|
| 第1回予約枠 | 2月6日(金曜日)から2月18日(水曜日)まで | 2月16日(月曜日)から2月20日(金曜日)まで |
| 第2回予約枠 | 2月13日(金曜日)から2月25日(水曜日)まで | 2月24日(火曜日)から2月27日(金曜日)まで |
| 第3回予約枠 | 2月20日(金曜日)から3月4日(水曜日)まで | 3月2日(月曜日)から3月6日(金曜日)まで |
| 第4回予約枠 | 2月27日(金曜日)から3月13日(金曜日)まで | 3月9日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで |
3.予約する
来場希望日の2日前までに、次のいずれかの方法で予約してください。
- 事前予約サイトで予約(24時間受付)
下の関連リンク「確定申告予約フォーム」から行ってください。
注:確定申告予約フォームは2月6日(金曜日)からご利用いただけます。 - 電話で予約
コールセンター:050-8881-8752 注:土曜日・日曜日・祝日を除く9時から17時まで受け付けます。
注:申告当日、受付番号を確認しますので必ず控えておいてください。
申告会場へお越しいただく人へのお願い
- 医療費控除の明細書や個人事業などの収支内訳書は必ず自宅で作成してきてください。
注:作成していない場合は、作成のうえ再度予約、来庁をお願いすることもありますのでご了承ください。
- 医療費控除の申告がある人は、予約時間の15分前に来場してください。
- 予約時間から30分を経過しても来場されない時はキャンセルとなります。
税務署などでの受け付け(確定申告のみ)
若松税務署が設置している確定申告会場でも申告できます。AIM(アジア太平洋インポートマート)では、指定された日曜日に申告できますので、利用してください。
若松税務署(若松港湾合同庁舎2階)
とき
令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで 9時から16時まで
注:土曜日・日曜日・祝日を除く
注:当日配布またはLINEアプリで事前発行する入場整理券が必要です。
注:当日配布分は残数を事前に電話で確認してください。
ところ
北九州市若松区本町1丁目14番12号
AIM(アジア太平洋インポートマート)ビル3階
とき
令和8年3月1日(日曜日)9時から16時まで
ところ
北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号
注:来年よりAIMでの休日受付は廃止される予定です。
問い合わせ
若松税務署
電話番号:093-761-2536
所得税の確定申告が必要な人
次のいずれかに当てはまる人
- 給与収入が2,000万円を超える
- 給与収入があり、年金などそれ以外の所得が20万円を超える
- 2カ所以上から給与の支払いを受けている
- 年末調整を受けていない
- 公的年金などの収入が400万円を超える
- 公的年金などの収入が400万円以下で、給与などその他の所得が20万円を超える
- 個人事業や農業、不動産などの所得がある
- 住宅借入金等特別控除を受ける
- 土地や建物、株などを売った
注:例外もあります。詳しくは若松税務署に問い合わせてください。
注:公的年金などの収入が400万円以下であっても、源泉徴収票に記載されていない扶養控除や生命保険料控除を追加することで、所得税の還付や町県民税の減額となることがあります。
町県民税申告が必要な人
町民税申告が必要な人
令和8年1月1日現在町内に住んでいて次のいずれかに当てはまる人
- 令和7年中に41万5千円を超える所得があった
- 給与・公的年金などの収入以外に20万円以下の所得があった
簡易申告で申告できる方
令和8年1月1日現在町内に住んでいて次のいずれかに当てはまる人- 所得が41万5千円以下の方(給与収入が106万5千円以下)
- 収入が非課税収入(遺族年金・失業給付など)のみ、または無収入
申告に必要なもの(所得税・町県民税共通)
収入が分かる書類
- 給与収入の源泉徴収票
- 公的年金などの源泉徴収票
- 報酬、謝礼などの支払明細
- 個人事業や農業、不動産業などの収支内訳書
注:会場での滞在時間を短くするため、必ず事前に作成してください。作成していない場合は、受け付けできないことがあります。 - 生命保険などの満期保険金や個人年金などの支払明細 など
控除額が分かる書類
- 国民年金保険料控除証明書
- 任意継続の健康保険などの保険料領収書
- 生命保険料や地震保険料の控除証明書
- ふるさと納税などの寄附金控除用領収書
注:ワンストップ特例を申請した人も、確定申告をするときは必ず提出してください。 - 本人と扶養親族の障害者手帳や療育手帳
- 医療費控除の明細書 など
そのほか
- マイナンバーカードまたは通知カード
注:通知カードを持ってくるときは、運転免許証や公的医療保険の被保険者証などの身分証明書も必要です。 -
預金通帳など本人名義の口座番号が分かるもの
スマホ申告の人
- マイナンバーカードとパスワード
署名用電子証明書パスワード(英数字6から16桁まで)と利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。
注:パスワードを忘れたときは、住民環境課に相談してください。 - マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン
注:インターネットブラウザのタブを全て落としておいてください。
注:持っていない人は会場にある共有パソコンが使えます。
申告する前に確認してください
- 源泉徴収票は申告書作成のために必要です。なくしたときは給与や年金の支払者に連絡し、再発行してください。
- 障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で身体の障がいなどが一定以上の基準に当てはまると町が認定した人は、税の障害者控除を受けることができます。事前に長寿あんしん課に確認してください。
- 令和7年中に支給された「定額減税不足額給付金」は非課税所得です。この給付金に伴う確定申告・町県民税申告は不要です。また、そのほかの給付金の取り扱いについては、役場または若松税務署に問い合わせてください。
医療費控除を受けるとき
平成29年分から、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除のいずれかを選択することができます。必要な書類は以下の通りです。
従来からの医療費控除
- 1年間の医療費を、医療を受けた人・医療機関ごとにまとめた明細書
注:会場での滞在時間を短くするため、必ず事前に作成してください。作成していない場合、受け付けできないことがあります。
注:高額医療や生命保険の払い戻しがある人は、その金額の記載も必要です。 - 医療費通知書の原本
注:健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせなど」。領収書ではありません。
注:被保険者またはその被扶養者の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた人の氏名、療養を受けた病院などの名称、被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額、保険者の名称が記載されているもの。
セルフメディケーション税制による控除
- セルフメディケーション税制用の明細書
詳しくは下の関連リンク「セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)」を見てください。
共通の注意事項
- 予防接種、健康診断、文書料など治療に関係ない費用は対象外です。
- 明細書は下の関連リンク「国税庁ホームページ」からダウンロードしてください。
- 領収書の添付・提示は必要ありませんが、明細書の内容に不備があるときは領収書の確認が必要です。念のため持ってきてください。

