定額減税とは
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するための一時的な措置として、令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税に対し、特別税額控除(以下「定額減税」という)を実施するものです。
個人住民税の定額減税の概要
所得税の定額減税に関する情報について、詳しくは下の関連リンクを見てください。
対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下に相当)。
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
- 令和6年度の個人住民税が非課税の人
- 令和6年度の個人住民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の人
減税額
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
なお、定額減税額を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額について、給付金(調整給付)が支給される予定です。給付金に関する情報について、詳しくは下の関連リンクを見てください。
- 納税者本人 1万円
- 控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は、納付の方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
なお、次の場合は実施方法が異なるため、注意してください。
- 年度途中に徴収方法が変更となる(退職などによる特別徴収から普通徴収への変更など)
- 年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる
給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します。
注:定額減税の対象とならない人は、従来どおりの徴収方法です。
普通徴収(納付書または口座振替)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
注意事項
- 定額減税の控除は、他の税額控除の額(住宅ローン控除など)を控除した後の所得割額に適用します。
- 令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の所得割額となります。
- 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
- 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)