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令和7年4月1日から原動機付自転車に「新基準原付」が追加されました

更新日:2025年10月27日

新基準原付について

総排気量が50ccを超え125cc以下かつ最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクのことです。
従来の総排気量50cc以下の原付と同様に原付免許で運転が可能です。
交通ルールなどは、下の関連リンクにある警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」を見てください。

税額とナンバープレート(標識)

  • 軽自動車税(種別割):年額2,000円
  • ナンバープレートの色:白色(50cc以下の原付と同じもの)

新基準原付の登録方法(購入・譲渡等)について

登録、廃車の申請方法は、従来の原付と同じです。
ただし、新基準原付と現行の総排気量125cc以下の第二種原付は、外見および総排気量による識別が難しいため、以下のいずれかの方法により、要件を満たすことを確認します。登録時は以下のいずれかの書類を準備してください。

型式認定番号を有する車両

型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書を提出してください。
証明書を確認できない場合は受け付けできませんので必ず持ってきてください。
譲渡証明書
注:画像は「販売証明書様式ひな形」より抜粋

型式認定番号を有さない車両

国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」を提出してください。
確認済書を確認できない場合は受け付けできませんので必ず持ってきてください。
最高出力確認済み証明書
注:画像は「原動機付自転車の最高出力確認制度に関するガイドライン」より抜粋

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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