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令和5年度から適用される個人住民税(町県民税)の税制改正について

更新日:2023年01月18日

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)以降に適用される個人住民税(町県民税)において、税制改正が行われました。主な改正内容は以下の通りです。
  •  住宅ローン控除の見直し
  •  非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

1.住宅ローン控除の見直し


  • 住宅ローン控除の適用期間が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)となりました。
  • 対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
  • 控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げられました。

住宅ローン控除限度額

入居した年月 平成21年1月から
平成26年3月まで
平成26年4月から
令和元年9月まで
令和元年10月から
令和2年12月まで
(注1)
令和3年1月から
令和4年12月まで
(注1)(注2)
令和4年1月から
令和7年12月まで
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
控除期間 10年 10年 13年 13年 (注3)
注1:消費税率10%で購入した方に限ります。
注2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までに、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約している必要があります。
注3:住宅の種類によって控除期間が異なります。住宅ローン控除が適用できる詳しい要件等については、関連リンク「国土交通省ホームページ」を見てください。

2.非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税(町県民税)の課税・非課税の判定において未成年者に該当しないこととなりました。
注:未成年の方は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。

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お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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