令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)以降に適用される個人住民税(町県民税)において、税制改正が行われました。主な改正内容は以下の通りです。
注1:消費税率10%で購入した方に限ります。
注2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までに、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約している必要があります。
注3:住宅の種類によって控除期間が異なります。住宅ローン控除が適用できる詳しい要件等については、関連リンク「国土交通省ホームページ」を見てください。
注:未成年の方は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
- 住宅ローン控除の見直し
- 非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
1.住宅ローン控除の見直し
- 住宅ローン控除の適用期間が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)となりました。
- 対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられました。
- 控除限度額が所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げられました。
住宅ローン控除限度額
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで (注1) |
令和3年1月から 令和4年12月まで (注1)(注2) |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
控除期間 | 10年 | 10年 | 13年 | 13年 | (注3) |
注2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までに、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約している必要があります。
注3:住宅の種類によって控除期間が異なります。住宅ローン控除が適用できる詳しい要件等については、関連リンク「国土交通省ホームページ」を見てください。
2.非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税(町県民税)の課税・非課税の判定において未成年者に該当しないこととなりました。注:未成年の方は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。