令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(町県民税)から適用される、主な改正内容をお知らせします。
- 給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 調整控除の改正
- ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- 非課税の範囲の改正
1.給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与等の収入金額が850万円を超えると、給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
1,625,000円まで | 550,000円 | 650,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | (A)×40%-100,000円 | (A)×40% |
1,800,001円から3,600,000円まで | (A)×30%+80,000円 | (A)×30%+180,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | (A)×20%+440,000円 | (A)×20%+540,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | (A)×10%+1,100,000円 |
(A)×10%+1,200,000円 |
8,500,001円から10,000,000円まで |
1,950,000円 |
|
10,000,001円以上 | 2,200,000円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除の上限額が195万5千円となります。
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
公的年金等控除額 | |||||
年金受給者の 年齢 ※賦課期日 (1月1日) 時点 |
公的年金等の 収入金額(A) |
改正後 |
改正前 |
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳以上 | 3,299,999円まで | 1,100,000円 | 1,000,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円まで |
(A)×25%+ 275,000円 |
(A)×25%+ 175,000円 |
(A)×25%+ 75,000円 |
(A)×25%+ 375,000円 |
|
4,100,000円から 7,699,999円まで |
(A)×15%+ 685,000円 |
(A)×15%+ 585,000円 |
(A)×15%+ 485,000円 |
(A)×15%+ 785,000円 |
|
7,700,000円から 9,999,999円まで |
(A)×5%+ 1,455,000円 |
(A)×5%+ 1,355,000円 |
(A)×5%+ 1,255,000円 |
(A)×5%+ 1,555,000円 |
|
10,000,000円以上 | 1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 | ||
65歳未満 | 1,299,999円まで | 600,000円 | 500,000円 | 400,000円 | 700,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円まで |
(A)×25%+ 275,000円 |
(A)×25%+ 175,000円 |
(A)×25%+ 75,000円 |
(A)×25%+ 375,000円 |
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4,100,000円から 7,699,999円まで |
(A)×15%+ 685,000円 |
(A)×15%+ 585,000円 |
(A)×15%+ 485,000円 |
(A)×15%+ 785,000円 |
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7,700,000円から 9,999,999円まで |
(A)×5%+ 1,455,000円 |
(A)×5%+ 1,355,000円 |
(A)×5%+ 1,255,000円 |
(A)×5%+ 1,555,000円 |
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10,000,000円以上 |
1,955,000円 | 1,855,000円 | 1,755,000円 |
基礎控除の改正
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その所得金額に応じて段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円を超えると基礎控除はなくなります。
所得割の納税義務者の 前年の合計所得金額 |
基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円まで | 430,000円 | 330,000円 ※所得制限 なし |
2,400万円超から2,450万円まで | 290,000円 | |
2,450万円超から2,500万円まで | 150,000円 | |
2,500万円超から | 適用なし |
2.所得金額調整控除の創設
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する
ア 特別障害者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
【所得金額調整控除額の算出方法】
[給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円)]×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、この2つの合計額が10万円を超える
【所得金額調整控除額の算出方法】
[(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円)]-10万円
注:(1)の控除があるときは、この控除を使用した後の金額から控除します。
3.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
4.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある人は対象外となります。
改正後:ひとり親控除・寡婦控除
本 人 女 性 |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得(円) | 500万円 以下 |
500万円超 | 500万円 以下 |
500万円超 | 500万円 以下 |
500万円超 | |
扶養親族:「子」有 | 300,000円 | なし | 300,000円 | なし | 300,000円 | なし | |
扶養親族:「子以外」有 | 260,000円 | なし | 260,000円 | なし | なし | なし | |
扶養親族:無 | 260,000円 | なし | なし | なし | なし | なし |
本 人 男 性 |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | |||
本人合計所得(円) | 500万円 以下 |
500万円超 | 500万円 以下 |
500万円超 | 500万円 以下 |
500万円超 | |
扶養親族:「子」有 | 300,000円 | なし | 300,000円 | なし | 300,000円 | なし | |
扶養親族:「子以外」有 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
扶養親族:無 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
改正前:寡婦(夫)控除
本 人 女 性 |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有 | 300,000円 | 260,000円 | 300,000円 | 260,000円 | |
扶養親族:「子以外」有 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 260,000円 | |
扶養親族:無 | 260,000円 | なし | なし | なし |
本 人 男 性 |
配偶者関係 | 死別 | 離別 | ||
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
扶養親族:「子」有 | 260,000円 | なし | 260,000円 | なし | |
扶養親族:「子以外」有 | なし | なし | なし | なし | |
扶養親族:無 | なし | なし | なし | なし |
5.扶養控除等の所得金額要件の見直し
扶養控除等の合計所得金額の要件が見直されました。
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 480,000円以下 | 380,000円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 480,000円超 1,330,000円以下 |
380,000円超 1,230,000円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 750,000円以下 | 650,000円以下 |
6.非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
非課税措置の対象にひとり親が追加されました。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
本人が障害者、未成年者、寡婦及びひとり親 | 合計所得金額が 1,250,000円+100,000円以下 =1,350,000円以下 |
合計所得金額が 1,250,000円以下 (ひとり親はなし) |
|
均等割も所得割も |
同一生計配偶者及び 扶養親族がいない方 |
合計所得金額が 315,000円+100,000円 =415,000円 |
合計所得金額が 315,000円 |
同一生計配偶者又は 扶養親族がいる方 |
合計所得金額が 315,000円×(扶養人数+1) +189,000円+100,000円 |
合計所得金額が 315,000円×(扶養人数+1) +189,000円 |
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所得割がかからない人 (均等割のみかかる人) |
同一生計配偶者及び 扶養親族がいない方 |
総所得金額等が 350,000円+100,000円 =450,000円 |
総所得金額等が 350,000円 |
同一生計配偶者又は 扶養親族がいる方 |
総所得金額等が 350,000円×(扶養人数+1) +320,000円+100,000円 |
総所得金額等が 350,000円×(扶養人数+1) +320,000円 |
その他
税制改正について詳しくは、関連リンクをご確認ください。