国民健康保険税は、毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの1年間の保険税を決定します。納付は、金融機関などで納めていただく普通徴収のほか、年金から天引きする特別徴収があります。
普通徴収
納付書払いまたは口座振替となります。
納期と納期限
普通徴収の納期は、6月(第1期)から翌年3月(第10期)の月末(12月のみ25日)です。
月末日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
第1期:6月1日から同月末日まで
第2期:7月1日から同月末日まで
第3期:8月1日から同月末日まで
第4期:9月1日から同月末日まで
第5期:10月1日から同月末日まで
第6期:11月1日から同月末日まで
第7期:12月1日から同月25日まで
第8期:1月1日から同月末日まで
第9期:2月1日から同月末日まで
第10期:3月1日から同月末日まで
納付書払いの納付場所
金融機関
福岡銀行(本店・支店・役場内福岡銀行窓口)
西日本シティ銀行本店・支店
遠賀信用金庫本店・支店
北九州農業協同組合本所・支所
ゆうちょ銀行(九州内のゆうちょ銀行または郵便局(沖縄県を除く))
コンビニエンスストア
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ローソンストア100、ミニストップ
デイリーヤマザキ、MMK設置店、コミュニティ・ストア、生活彩家、ハマナスクラブ、
ハセガワストア、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ポプラ、
タイエー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ
スマホアプリ
PayPay、LINEPay、支払秘書
注)次の場合はコンビニエンスストアでは納付できません。
・30万円を超える
・納期限を過ぎた
・金額を訂正した
・バーコード印字がない
・バーコードが読み取れない
口座振替
各納期の25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に指定された口座から、自動的に振替(引き落とし)となります。
毎回金融機関に支払いに行く手間がなくなり、納め忘れもなく、便利で安心です。
ただし、前年度以前の保険税については、口座からの振替ができませんので、納付書でお支払いください。
振替日に「残高不足」により保険税が振替できなかった場合は、翌月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に再振替を行います。
特別徴収
以下の3つの条件にあてはまる世帯は、原則として年金から特別徴収(天引き)されます。
- 世帯主が65歳から74歳である
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない
ただし、以下のいずれかにあてはまる場合は、特別徴収されません。
- 世帯に64歳までの被保険者がいる
- 世帯主が社会保険や、後期高齢者医療制度の被保険者である
- 世帯主が年度内に(4月から翌年3月まで)に75歳となる
- 介護保険料が特別徴収の対象となっていない
注:特別徴収の対象となる年金は種類等によって優先順位が定められています。複数の年金を受給している場合、最も優先順位の高い年金のみで特別徴収の判定がなされるため、年金受給額が年額18万円以上でも特別徴収にならないときがあります。
納期と徴収税額
特別徴収の開始年度は、6月から9月までは普通徴収で納付していただき、10月・12月・2月は特別徴収されます。翌年度以降も特別徴収となるときは、4月・6月・8月(仮徴収)と10月・12月・2月(本徴収)に特別徴収されます。
- 仮徴収(4月・6月・8月) 原則として前年度の2月と同じ金額が仮徴収されます。
- 本町州(10月・12月・2月) 6月に決定したその年の年税額から仮徴収された金額を除いた金額が、3回に分けて特別徴収されます。
特別徴収から普通徴収への変更の届け出
以下の条件を満たす場合は特別徴収を普通徴収に変更することもできます。手続き方法などは税務課に問い合わせてください。
ただし、申し出の時期により、変更できる時期が変わります。
- これまで国民健康保険税を滞納することなく納めていた人
- これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける人